5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?

あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)

会社から退職時に送付される書類は

・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?

あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。

恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?

いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
〉やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
「義務」というより、自動的に加入したことになります。
日本から住所がなくなるわけではない以上、自動的に国保に加入です。

〉年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
退職した後は「収入0」と判断されるところが一般的です。
ただし、「当面は失業給付を受けない」ことの証明を求められるかも知れません。

〉こちらも市役所で何か手続きが必要ですか?
必要です。
市のホームページに説明がないですか?

〉扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
そもそも、国保に“扶養”はありません。
世帯単位であり、世帯主本人が加入しているかどうかに関係なく保険料/税は世帯主が払うことになっているだけです。

〉社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
基本的に、健康保険の保険者に、あなた自身が請求するものです。

〉短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
「収入があるから健保の“扶養”として認めません」となるかも。
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
通学等(留学含む)の理由の退職は失業保険は出ません。

認定日(おそらく待機が3ヶ月)に、ハローワークに行き認定を受ける事と、
待機中に就職活動をする事の認識は有っています。
延長手続きをして、留学して、帰国後に申請を出すか、
(15:55 訂正、調べたら延長は出来ませんでした)
失業保険を貰い終わってから、留学に行くか・・・の選択肢になります。

補足)
海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべが無い事と、
また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、
現実的に失業給付の受給は難しいです。

ただ、日本において就活して、現地法人へ求職活動をするという事で
あれば特に問題ないそうです。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
失業手当について質問です!

今年の3月末に退職する予定です。
その後、4月頃から数ヶ月間海外に旅行に行くつもりです。
その場合、失業手当ては貰えるのでしょうか?
数ヶ月の旅行ですが、その目的は、、、、

私の彼は外国人です。
すぐにではないのですが、将来結婚を考えて
おります。

ですので、この退職を期に彼の国へ行き、
彼の両親に会うことが目的です。
(その土地の文化等に、直接ふれる必要が
あるとおもったので。)

もちろん、帰国後はすぐに就職活動を開始して、
就職をしたいと考えております。

ですが、このご時勢、すぐ就職できるという保障はないので、
失業手当ては、もらいたいです。

友人にきくと、申請してから貰えるまで3ヶ月くらいかかり、
さらに1ヶ月に1回ハローワークに行く必要があると言われました。

私のような状況の場合、失業保険を貰うのは難しいですか?
また、良い方法がありましたら、ご指導お願いします!
悪いことは言いません、帰国してから申請したほうが確実です。給付制限期間3ヶ月の間に3回の求職活動が必要です。
求職活もパソコンでやってOKな所とそうでないHWがありますからなま優しいものではありません。
受給は3ヵ月半後になりますがそれはあなたの都合で外国に行くのですから仕方がありませし、自己都合退職なら法律で給付制限3ヶ月が決まっているのどうしようもありません。
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