国民健康保険について教えてください。
私は7月に会社を退職し、12月に結婚する予定です。
12月までの5ヶ月間、親の扶養に入ろうと思っていたのですが、
失業保険の関係で、自分で保険に加入しなくてはいけなくなりました。
結婚前なので、産婦人科にブライダルチェックとかにも行きたい
んですが、結婚の直前、例えば11月だけ、保険に加入すると
いうことも可能ですか?
その場合、保険料は11月分のみで大丈夫ですか?
私は7月に会社を退職し、12月に結婚する予定です。
12月までの5ヶ月間、親の扶養に入ろうと思っていたのですが、
失業保険の関係で、自分で保険に加入しなくてはいけなくなりました。
結婚前なので、産婦人科にブライダルチェックとかにも行きたい
んですが、結婚の直前、例えば11月だけ、保険に加入すると
いうことも可能ですか?
その場合、保険料は11月分のみで大丈夫ですか?
国民健康保険の場合、前の保険の資格喪失日(会社の退職日の翌日)をもって資格取得となり、保険料はその日までさかのぼって徴収となります。よって、11月に手続きしても、明日手続きしても払うものは同じです。病気だけでなく、事故がないとは言えないので、早く手続きすることをお勧めします。すぐに手続きして保険証をもらったほうが、病院にかかるとき困りません。
失業保険について教えてください。約6年勤めた会社を辞めることにしました。理由は、業績回復の見込みが薄い事と給与遅配です。この場合の退職理由は自己都合でなく、会社都合での扱いとはならないでしょうか?
ちなみに、給与遅配は今年になって2回目です。(どちらも支給日から2W遅れで入金されました。)
詳しい方ご返事お願いいたします。
ちなみに、給与遅配は今年になって2回目です。(どちらも支給日から2W遅れで入金されました。)
詳しい方ご返事お願いいたします。
・会社都合=クビ若しくは、人員整理の為などが 必要です。又、会社都合の場合、1ヶ月分の給与を受け取る事が
辞めた人には出来るため、あからさまにクビにはしません。
会社都合を 会社が受理するなら、勤務実績のみの給与だけで良い旨を伝えて 会社が受理してくれれば 会社都合に
出来るかもしれません。
辞めた人には出来るため、あからさまにクビにはしません。
会社都合を 会社が受理するなら、勤務実績のみの給与だけで良い旨を伝えて 会社が受理してくれれば 会社都合に
出来るかもしれません。
失業保険について☆
ネットで色々調べたのですが、イマイチ理解出来なくて質問させていただきます☆
最近7年勤めた会社を自己都合で退職し、実際働いた日付は3/15で現在有給消化中の為、退
職扱いになるのは5/10付けになります。
退職後、離職票が届いてそれハローワークに提出し失業手当受給の手続きをしてから一週間+待機期間3ヶ月を経てから失業手当受給になりますよね?
でも3ヶ月間も無職で続けるのは嫌ですし生活に余裕が無いので早く仕事を見つけたい反面、やはり失業手当
も貰える分はきっちり貰いたいとゆう気持ちが両方あるので、
とりあえず待機期間中の3ヶ月間はアルバイトをしたいと考えます☆
そこで質問なのですが、
一日4時間以上週20時間未満と
一日4時間以下週20時間未満と
どちらがより多く失業手当を貰えるのでしょうか?σ(^_^;)
一応一日4時間で週3か週4で働きたいと思ってるのですが、この場合は一日4時間以上に入ってしまうので減額はされてしまうのでしょうか?
失業保険については始めての事なのでよく分からなくて(^◇^;)
長々と申し訳無いですが詳しい方回答よろしくお願いいたします☆
ネットで色々調べたのですが、イマイチ理解出来なくて質問させていただきます☆
最近7年勤めた会社を自己都合で退職し、実際働いた日付は3/15で現在有給消化中の為、退
職扱いになるのは5/10付けになります。
退職後、離職票が届いてそれハローワークに提出し失業手当受給の手続きをしてから一週間+待機期間3ヶ月を経てから失業手当受給になりますよね?
でも3ヶ月間も無職で続けるのは嫌ですし生活に余裕が無いので早く仕事を見つけたい反面、やはり失業手当
も貰える分はきっちり貰いたいとゆう気持ちが両方あるので、
とりあえず待機期間中の3ヶ月間はアルバイトをしたいと考えます☆
そこで質問なのですが、
一日4時間以上週20時間未満と
一日4時間以下週20時間未満と
どちらがより多く失業手当を貰えるのでしょうか?σ(^_^;)
一応一日4時間で週3か週4で働きたいと思ってるのですが、この場合は一日4時間以上に入ってしまうので減額はされてしまうのでしょうか?
失業保険については始めての事なのでよく分からなくて(^◇^;)
長々と申し訳無いですが詳しい方回答よろしくお願いいたします☆
>退職後、離職票が届いてそれハローワークに提出し失業手当受給の手続きをしてから一週間+待機期間3ヶ月を経てから失業手当受給になりますよね?
違います。。
待期7日間+給付制限3か月です。。
給付制限期間中バイトをしてもかまいませんが、そのバイトをすることで就職したとみなされれば失業状態となりませんので、給付制限が一旦停止します。。。
不正受給にならないためにも、ネット情報ではなく、ハローワークの窓口でしっかりはっきり納得するまで聞いてくる方が確実です。。。
求職の申し込みは退職者以外でも行えます。。有給休暇中であれば、ハローワークへお出かけください。
朝8時30分から窓口は開いています。。
違います。。
待期7日間+給付制限3か月です。。
給付制限期間中バイトをしてもかまいませんが、そのバイトをすることで就職したとみなされれば失業状態となりませんので、給付制限が一旦停止します。。。
不正受給にならないためにも、ネット情報ではなく、ハローワークの窓口でしっかりはっきり納得するまで聞いてくる方が確実です。。。
求職の申し込みは退職者以外でも行えます。。有給休暇中であれば、ハローワークへお出かけください。
朝8時30分から窓口は開いています。。
失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。
当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。
本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。
当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。
本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
>延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができる
勘違いです。
>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。
3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。
質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
勘違いです。
>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。
3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。
質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
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