失業保険について質問させてください。
8月27日に大阪から東京(江東区)に引っ越しをしてきました。
失業保険の申請手続きは既に大阪で済ませており、現在3ヶ月の給付制限期間中です(一度目の失業認定は8月中旬に済み、次回認定日は11月です)。
引っ越し後、住民票移動の手続きは済ませているのですが、バタバタしていてまだ東京のハローワークに行っていない事に気づきました。
大阪では転出時に特に手続きはいらないので、引っ越し後東京のハローワークに行ってくださいと言われていたのですが、引っ越し後既に約1月過ぎていますが今からハローワークに行っても失業保険は予定通りのスケジュールでもらえるんでしょうか(東京のハローワークに行くタイミングが遅れた事により受給タイミングがずれたりしないんでしょうか)?
また、大阪では失業認定に必要な求職活動はハローワークでのパソコンで求人検索のみでもOKだったのですが、東京ではどこまでが求職活動として認められるのでしょうか?
ちなみに、私の場合は江東区ですので、ハローワーク木場が管轄になる様です。
長々とした質問で申し訳ありませんが、一部ご回答頂ける場合でも結構ですので、よろしくお願い致します。
8月27日に大阪から東京(江東区)に引っ越しをしてきました。
失業保険の申請手続きは既に大阪で済ませており、現在3ヶ月の給付制限期間中です(一度目の失業認定は8月中旬に済み、次回認定日は11月です)。
引っ越し後、住民票移動の手続きは済ませているのですが、バタバタしていてまだ東京のハローワークに行っていない事に気づきました。
大阪では転出時に特に手続きはいらないので、引っ越し後東京のハローワークに行ってくださいと言われていたのですが、引っ越し後既に約1月過ぎていますが今からハローワークに行っても失業保険は予定通りのスケジュールでもらえるんでしょうか(東京のハローワークに行くタイミングが遅れた事により受給タイミングがずれたりしないんでしょうか)?
また、大阪では失業認定に必要な求職活動はハローワークでのパソコンで求人検索のみでもOKだったのですが、東京ではどこまでが求職活動として認められるのでしょうか?
ちなみに、私の場合は江東区ですので、ハローワーク木場が管轄になる様です。
長々とした質問で申し訳ありませんが、一部ご回答頂ける場合でも結構ですので、よろしくお願い致します。
認定スケジュールは多分変更になると思います。
新しいHWの都合に合わせると思いますので。
都内は検索のみでは認められないはずです。
検索したものをプリントアウトして職業相談を受けることで1回分認められます。
新しいHWの都合に合わせると思いますので。
都内は検索のみでは認められないはずです。
検索したものをプリントアウトして職業相談を受けることで1回分認められます。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業認定中のものですが、失業保険の認定の条件に際し、求職活動とありますが、ハローワーク以外での、ネットや求人広告などを利用し求人申込みをした場合、
求職活動と認められるのですか?ハローワークの紹介で自分の納得のいく仕事が見つからず、ネットで検索したところ、条件にあう仕事を見つけて応募をしようと考えています。応募をして先方企業の返事を待っているだけでは求職活動にならないのでしょうか?くわしく教えて下さい。
求職活動と認められるのですか?ハローワークの紹介で自分の納得のいく仕事が見つからず、ネットで検索したところ、条件にあう仕事を見つけて応募をしようと考えています。応募をして先方企業の返事を待っているだけでは求職活動にならないのでしょうか?くわしく教えて下さい。
>条件にあう仕事を見つけて応募をしようと考えています。
>応募をして先方企業の返事を待っているだけでは求職活動にならないのでしょうか?
非常に微妙な言い回しですね。
ハローワーク以外での就職活動に関しては就職活動先の事業所名・担当者名・電話番号の記入が必須です。
ハローワークの職員がその就職活動をチェックする場合があります。
そして虚偽の申請は違法行為です。
ハイ!これが理解できればOKです。
>応募をして先方企業の返事を待っているだけでは求職活動にならないのでしょうか?
非常に微妙な言い回しですね。
ハローワーク以外での就職活動に関しては就職活動先の事業所名・担当者名・電話番号の記入が必須です。
ハローワークの職員がその就職活動をチェックする場合があります。
そして虚偽の申請は違法行為です。
ハイ!これが理解できればOKです。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
会社都合の退職のはずが、会社からの離職票には「自己都合」となっていました。今後の手続きについてアドバイスお願いします。
退職推奨により、会社都合として退職する旨、会社側と合意して、退職いたしました。
退職届ではなく、「会社都合として退職します」という合意書のみ提出し、自ら退職届は出していません。
退職後、送られてきた離職票には「自己都合」と記載されておりました。
離職理由について、「異議なし」の私のサインはしていない状態で送られてきたので、合意書を持って、ハローワークに意義申し立てはできると思っていますが、以下教えていただけますでしょうか。
1)異議申し立ての場合、「会社都合」で処理されるまで、どの程度お時間かかるものでしょうか。また、「会社都合」にならない場合も考えられますでしょうか。
できるだけ早く失業保険の給付を頂きたいのですが、会社に確認して、離職票の再発行が可能なものか、どちらの手順がよいのかわかりません。
2)「会社都合」として合意したものを「自己都合」の離職票発行することは、会社側の虚偽の申請にはならないのでしょうか。
退職後の会社ですので、関係ないと言えば関係ないのですが、不信感が大きいため、どこかに相談できるならしたいと思っています。
すみませんが、助言いただけますと助かります。
退職推奨により、会社都合として退職する旨、会社側と合意して、退職いたしました。
退職届ではなく、「会社都合として退職します」という合意書のみ提出し、自ら退職届は出していません。
退職後、送られてきた離職票には「自己都合」と記載されておりました。
離職理由について、「異議なし」の私のサインはしていない状態で送られてきたので、合意書を持って、ハローワークに意義申し立てはできると思っていますが、以下教えていただけますでしょうか。
1)異議申し立ての場合、「会社都合」で処理されるまで、どの程度お時間かかるものでしょうか。また、「会社都合」にならない場合も考えられますでしょうか。
できるだけ早く失業保険の給付を頂きたいのですが、会社に確認して、離職票の再発行が可能なものか、どちらの手順がよいのかわかりません。
2)「会社都合」として合意したものを「自己都合」の離職票発行することは、会社側の虚偽の申請にはならないのでしょうか。
退職後の会社ですので、関係ないと言えば関係ないのですが、不信感が大きいため、どこかに相談できるならしたいと思っています。
すみませんが、助言いただけますと助かります。
退職理由はとてもとても大事です。
自己都合での退職は3ヶ月くらい期間をおいての失業保険の給付になります。
一方、会社の都合では即、翌月から失業保険が給付になります。
ここはどんな事があっても会社都合にさせることが必要です。
会社都合にしてもらうまで時間がかかりそうであれば、早くハローワークに行って知恵を頂く事が大事です。
自己都合での退職は3ヶ月くらい期間をおいての失業保険の給付になります。
一方、会社の都合では即、翌月から失業保険が給付になります。
ここはどんな事があっても会社都合にさせることが必要です。
会社都合にしてもらうまで時間がかかりそうであれば、早くハローワークに行って知恵を頂く事が大事です。
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