失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?

〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?

「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。


お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。

健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。



〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
学校教育法の規定に入る専門学校の見分け方
准看護学校には、○○医師会高等専門学校や○○准看護学院や○○医師会准看護専門学校があると思います。

私が通う准看護専門学校は午後1時からの授業になります。働きながら通える学校だとホームページに書かれていました。
修行年数は2年 40名のクラスです。

失業保険を申請するのに、平日は午後1時からで4時間も無いので働ける環境にあるかと思います。
ですが、失業保険の申請では昼間の学生は受給の対象にならないと書いてありました。それは、学校教育法第一条が学業に専念し、就業とは認めない といったないようです。

准看護学校でも、学校教育法の専門学校とそうでない専門学校があると思います。
専門学校でも、国に認めていられれば働いていなくても失業保険や訓練基金などでさらに失業保険を伸ばすこともできる専門学校もあります。

私は、社会人から専門学校に通うことはとてもお金が必要になる(生活費や学費)ので働きながら学校に通うことになります。
職安に言わなければ何も変わりません。私は、何故、仕事をする意思もあるにもかかわらず、24Hの間20時間は仕事ができる状態なのに、 仕事を探している間の支援がないと生活できないと訴えているのに、専門学生というだけで受給ができないのかの根拠を知りたいので調べています。

分かりづらい内容かと思いますが、回答いただきたいです。
私も社会人を辞めて入学したものです。
私の場合は会社都合での退職だったため、受給猶予期間は無く、申請後すぐに雇用保険をもらえました。
進学した学校は医師会系の准看学校で、就職も可能な学校でした。
ハローワークでは就職できる状態であり、探している旨を説明し、受給対象となりました。

結論をいうと、文書だけで判断せず相談してみるのが良いかと思います。
入学後、同じ状況のクラスメイトがいて、その子は断られたと言っていたので(同じ管轄のハローワークで)仕事を探す気でいる事と、就職できる環境にあることをもう一度説明に行くと、無事受給対象となりました。

単なる経験論で申し訳ありませんががんばってください(^^)
業務縮小のため会社を十月末に、私を含め独身女性4名のパートが解雇されます。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
独身で無職なのであれば、収入要件さえ満たせば、健康保険の被扶養者になることは問題ありません。

収入要件は、年収130万円を超えないことが見込まれる、というものです。


で、失業保険がいくら貰えるかによって収入要件を満たすかどうかなんですけども、

それはもともとの給与による(賃金の6割)ので、私にはわかりませんが、

パートということと、『給料はすごく安い』と書かれてることから、
18万(≒130万÷12ヶ月×10/6)以上の月給ではないと思うので、大丈夫ではないかと。
失業保険について教えてください。
主人と同じ会社に勤めていたのですが、主人が転勤となり、転勤先に私が働ける部署がなかったため退職せざるおえませんでした。
(主人と同じ部署は無理でそ
こしか部署がなかったため)前もって知らされず、育児休暇明けでやりがいもあり頑張っていたのに、あまりにも急だったので会社都合にならないか確認したのですが、自己都合と言われしぶしぶ承諾しました。そして、今回離職票が届き内容確認しているのですが、配偶者の事業主の命による転勤というのが特定理由離職者になるようなことが記載されているのですが、そうなのでしょうか?普通なら120日の支給が特定理由離職者であれば、210日支給されるのですが…理解力がなく混乱しています。一度ハローワークに電話したときは、愛想の悪いおっさんが事務的なことしか教えてくれず、こうしたらいいとかアドバイスがなく、どうしたらいいのかなと思ってます。子供が小さくて、ハローワークも電車で行かないといけなくて微妙に遠いし、周りに頼れる人も全くおらず悩んでいます。窓口に行って聞けば早いのですが、東北で雪がすごく小さい子供を抱えてがなかなか厳しいのです。あらかじめまたハローワークには電話して聞こうと思っているのですが、お知恵を拝借できれば話しやすいと思い相談しました。よろしくお願いします。
配偶者の転勤に伴い、通勤時間が1日往復4時間超になり退職する場合は、特定理由離職者です。
但し、特定理由離職者は正当な理由のある自己都合退職者であって、会社都合退職者(特定受給資格者)ではありません。

なので、所定給付日数は210日にはなりません。
厚労省が、かなりややこしい文章を書いていますが、雇用保険加入期間が1年ない場合において、特定受給資格者と同様になる、つまり、1年ない場合は両者90日なのです。(納得いかないと思いますが・・)

なので質問者さんの所定給付日数は特定理由離職者なら自己都合退職者と同様で120日です。

特定理由離職者の特典としては、3ヶ月の給付制限期間がないことと、受給中は一旦、御主人の社会保険扶養から抜け、国保、国民年金になりますが(基本手当日額が3612円以上の場合)、特定理由離職者は国保が大幅に減免されます。

正確な理由がありますので、離職票の離職理由が一身上であるなら異議申し立てることで、特定理由離職者に変更される筈です。
ただ、特典としては過度な期待はしないで下さい。
※電話でも良き担当者にあたれば丁寧に教えてくれます、その為にもまずは理論武装しましょうね。
雇用保険被保険者証について

2年前に退社して失業保険をもらいました。

その後は短期バイトばかりなので雇用保険は一度も引かれていません。


質問ですが、短期バイトでも「雇用保険あり」と書かれた会社がありますが、もしこうした会社に入る場合は、以前の会社でもらった雇用保険被保険者証が必要なのでしょうか?


それとも番号だけわかればいいのですか?
雇用保険被保険者番号は、転職しても変わることはありません。

ご質問者様がこれから転職して雇用保険に加入する際には、被保険者番号だけ判れば、それを会社側に伝えるだけで加入手続きを行う事が出来ます。

万が一、手元に被保険者証がなくても、ご自身でハローワークに行けば簡単な手続きで再交付を受けられますし、転職した会社に紛失したと申し出られても大丈夫ですよ。
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