失業保険をもらってから働くか、すぐに働くか
年末に結婚し引越するので、一旦この仕事を辞めようと思っています。
結婚しても働きますが、扶養内で働くつもりなので、
年収は3分の1ほどになる予定です。
先に失業保険をもらってからパートするか
そのまますぐにパートに出るか迷っています。
友だちは先に失業保険もらったほうがいいよ!というのですが、皆さんならどうされますか?
ちなみに今は派遣社員で、年収350万円ほどです。
8年間保険を払い続け、一度ももらったことはありません。
年末に結婚し引越するので、一旦この仕事を辞めようと思っています。
結婚しても働きますが、扶養内で働くつもりなので、
年収は3分の1ほどになる予定です。
先に失業保険をもらってからパートするか
そのまますぐにパートに出るか迷っています。
友だちは先に失業保険もらったほうがいいよ!というのですが、皆さんならどうされますか?
ちなみに今は派遣社員で、年収350万円ほどです。
8年間保険を払い続け、一度ももらったことはありません。
結論から言うと、私は働きます。一人で自宅にいて楽しいのは一ヶ月程度で、子供でもいないと生活のサイクルが乱れておかしくなります。
ただ、損得勘定(感情)で考えると、質問者のようなケースであれば、お友達の言うとおり、失業保険を貰って、のんびり専業主婦でもするのがいいのかもしれません。
もし、質問者の方の収入が家計に必要なものであれば、保険の支給を待たないで、すぐに働くべきだと思います。
余談ですが、会社の倒産等で本当に失業してしまい、やむ得ず失業保険を貰っている人のことを考えると、質問者の方のようなケースで、損得勘定(感情)で保険を貰い、失業保険の財政を圧迫させて、支給額をますます低下させている一因となっていることを考えると、すぐに働けるのであれば、働いて欲しいです。
ただ、損得勘定(感情)で考えると、質問者のようなケースであれば、お友達の言うとおり、失業保険を貰って、のんびり専業主婦でもするのがいいのかもしれません。
もし、質問者の方の収入が家計に必要なものであれば、保険の支給を待たないで、すぐに働くべきだと思います。
余談ですが、会社の倒産等で本当に失業してしまい、やむ得ず失業保険を貰っている人のことを考えると、質問者の方のようなケースで、損得勘定(感情)で保険を貰い、失業保険の財政を圧迫させて、支給額をますます低下させている一因となっていることを考えると、すぐに働けるのであれば、働いて欲しいです。
回答よろしくお願いします。
どの質問を見てもわからなかったので質問させていただきます。
夫、無職(失業保険ゼロ)
妻、パート(現在、育児休暇中ですが、社保、厚生年金加入しています。
子供は今年、産
まれて妻側の扶養に入れました。
夫側は国保に入っています。
先日、妻の扶養に夫も入れると聞き、保険料は変わらないとのことで会社に連絡して申請しました。
保険料の件は理解したのですが、配偶者控除や確定申告の際など
この扶養の手続きを行ってから何が得なのかが
今いち理解できていません。
人事担当にも聞きづらくてここに質問させていただきました。
よければ無知な私にもわかるように簡潔にお願いしますm(_ _)m
どの質問を見てもわからなかったので質問させていただきます。
夫、無職(失業保険ゼロ)
妻、パート(現在、育児休暇中ですが、社保、厚生年金加入しています。
子供は今年、産
まれて妻側の扶養に入れました。
夫側は国保に入っています。
先日、妻の扶養に夫も入れると聞き、保険料は変わらないとのことで会社に連絡して申請しました。
保険料の件は理解したのですが、配偶者控除や確定申告の際など
この扶養の手続きを行ってから何が得なのかが
今いち理解できていません。
人事担当にも聞きづらくてここに質問させていただきました。
よければ無知な私にもわかるように簡潔にお願いしますm(_ _)m
配偶者控除と言って38万課税所得から控除されます。
仮に所得税率が10%なら38000円税金が安くなります。住民税なら33000円です。
ただし、現在育児休業中であれば、課税所得がないなら特に意味はなりませんが。
仮に所得税率が10%なら38000円税金が安くなります。住民税なら33000円です。
ただし、現在育児休業中であれば、課税所得がないなら特に意味はなりませんが。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。
産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の
受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は
夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)
このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
来月出産のため会社を退職します。
産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の
受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は
夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)
このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?
それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。
また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?
おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?
それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。
また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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