婚姻にあたって退職します。任意継続被保険者と婚姻届のベストタイミングについて教えてください。
初めまして。ram_junkeeと申します。
お知恵をお貸し頂きたくお願い申し上げます。

会社員26歳女です。
彼と車で2時間くらいの社内中距離恋愛をしておりました。

このたび彼が私の市へ異動になり、
私は昇進するということで、
元々結婚の意があり、長期勤務と家庭と業務の両立が困難なため
11月末で退職する運びとなりました。
正社員として2年勤務しています。

引越や準備、親の顔合わせ等を数ヶ月行い、入籍する予定です。
結婚後は失業保険をもらい、パートをしようと思っております。

そこで入籍するタイミングですが、婚姻届は年内がいい!と聞いたので、
いつがいいのだろう?と思っております。
ただ、私の年収が現時点で既に250万円を超えておりますので
扶養控除等は関係ないのかな?と無知で何も分かりません・・・。

また、退職にあたって会社規定の退職届に
任意継続被保険者になるか?という選択欄があり、
メリットとデメリットがいまいちわかりません。

お忙しい中恐れ入りますが、宜しくお願い申し上げます。
任意継続被保険者になる必要はありません。
だんなさんの三号被保険者として、無料で年金、保険に入れます。
雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。

特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。

回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
パートで解雇になります。1月31日で店舗が閉店、2月15日で解雇になります。色々わからない事があるため、教えて下さいm(_ _)m


①残15日分の給料保証はあるのでしょうか?解雇通知[1月13日受け取り]には[雇用契約2月15日まで]となっています。

②有給は勤務した時に、「うちの会社は有給は無い」と言われたのですが、無いなど有り得るのでしょうか?給料明細には有給の欄はあるものの、日数は空欄になっています。約8年、月110時間以上の勤務です。

③もし、有給を取得出来る場合、2月1日~2月15日迄の店舗閉鎖後の15日にあてることは可能でしょうか?

民事再生法を申請し、会社が大変なことは承知してますが、半分以上の店舗閉鎖で解雇される私達も今後の生活があります。

15日〆の為、2月の給料が減ると、失業保険の給付金額にも影響が出ます。

何か良い方法は無いでしょうか?

よろしくお願いしますm(_ _)m
①会社都合の自宅待機でしたら給与保証があります。
労働法では6割以上支給となってます。
ただ、店舗閉鎖後に残務整理で出社するのでは?と思います。

②有休はあると思います。
日数はあなたの労働日と時間によって異なりますので計算して
みてください。
あなたのその月の労働時間から2月1日から15日までなら全て
充当する分の有休は発生していると思います。

③可能です。ただし提出の証拠は残した方がいいです。
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。

本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?

合わせてよろしくお願いします。
一定の時間・日数内であればアルバイトをしても雇用保険の受給は出来ますが、もちろんそのバイトをした日の基本手当は支給されずに支払われなかった日数分は先送りになります。

個人での開業の場合、基本手当の支給はありませんが、条件次第で再就職手当の受給が可能になります。

<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
失業保険の給付について
今、派遣社員で働いています。
2011年11月~2013年2月までの1年4ヶ月の産休代理で期間限定で今の会社に入ったのですが、今度の5月で契約を終了させてもらおうと思っています。
そうすると、約6ヶ月半働いたことになるのですが、自己都合で退社の場合は失業保険は対象にならないのでしょうか。
以前、6ヶ月働いた時に会社都合で退社したときは即日給付されました。

今回の件は自己都合ですが、私の前にも2人入社しており、すぐにやめています。
体臭のきつい人が席の隣にいて気分が悪くなる、休日出勤に対応しなければならない時がある(契約上では入っていません)、教えてくれる人に気分にむらがある・・・などあまり重要な理由ではないのですが・・・

所属している派遣会社には、『任期満了で、他の仕事を紹介できなかった、というふうには書ける』と言われました。
このような理由だと給付はすぐに可能なのでしょうか?
また、このような理由でも、ハローワークに行き、辞めた経過を話すと給付がすぐに開始する可能性はあるのでしょうか?
自己都合の場合は、一年以上失業保険をトータルでかけていないと受給の対象に現在はなりません。(5年以上前は自己都合でも、6ヶ月雇用保険をかけてあれば、3ヶ月したら支給の対象だったんですが)会社都合による退職、契約終了の場合は6ヶ月でも受給の対象になります。今のままだと会社の嫌がらせ行為など何か重要な問題がない限り無理です。

その派遣会社を任期満了?契約満了(終了)ならわかりますが。半年で任期満了って普通おかしくないですか?
職安がどう判断するかだと思いますが認められれば直ぐ給付になり、認められなければ後どこかで半年雇用保険をかけないと受給できません。その際も自己都合なら、申請してから3ヶ月後になるので、半年契約の仕事を探した方が直ぐ受給の対象になるので得になります。

契約満了なら、即日の支払い対象になります。ただし一年以内に失業保険を受給していると受給の対象になるのか、ならないのかについてですが、この場合どうなるのか、私でははっきりした回答をお答えすることができません。定かではないので、もし間違った回答をしてしまうと質問者さんに迷惑をかけてしまいますので、この件に関しましては、また質問されて分かる方の回答を参考にしていただくか、ハローワークに直接電話して確認されたらいかがでしょうか。

お力になれなくてすみません。
関連する情報

一覧

ホーム