妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。

延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。

退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)

B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず

C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)


手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」

という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。
C社は短期雇用だったのでしょうか?
震災後に仕事が減り更新なしと記載されていますが
短期雇用で期間満了の再雇用なしでしたら短期雇用被保険者に該当しないでしょうか?

短期雇用特例被保険者に該当すれば一時金が給付されます。よ
失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
長期パートとは、1年を超える就業ですか?
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。

再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません

就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。

再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。

上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
今失業保険を受給しています。3月始めで受給が終わります。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
再就職手当の受給要件は先の回答にありますがそうではなくて基本手当の受給のことですよね?
パートを内定しても求職活動を今まで通りするなら受給はできますよ。(内定したから求職活動をしないというなら駄目ですが)
入園願書を出すことは問題ありません。
失業保険について教えてください。

初回説明を終え、次回認定日が4月の21日なのですが、就職活動とは、窓口に行き相談しただけで認定OKになりますか?


もしそれで、まったくいい就職先がなく決まらなくても、受給停止にはならないのですか?

必ず就職しなければならないのか?を教えていただきたいです。
初回説明会で求職活動の範囲について説明があったと思いますが聞いていませんでしたか?

ハローワークごとに少しづつ求職活動として認定される条件が違います。
PCで求人検索をするだけで、受付でハンコや活動証明をもらいそれを認定日に提出するだけOKな所、求人応募までしないと認定されない所、職業相談をしないと認定されない所等々、ハローワーク(自治体)ごとにさまざまなんです。

※もう一度ハローワークへ行き詳しくお聞きになった方がいいでしょう、但し働けない・働く気がないと言う事になると受給自体がストップされる事もありますのでご注意を。

※育児が重要なのであれば、今からでも受給期間延長をして働ける状態になってから受給申請をすべきでしょう。
(子供と雇用保険の手当、どっちが重要ですか?)
関連する情報

一覧

ホーム