解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
解雇の場合、30日前に労働者へ通告しなければ「解雇予告手当」を労働者へ支給しなければならなくなります。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。

主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。

その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
退職後の雇用保険について質問します。

2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。

退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。

なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?

それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?

またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?

たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
資格喪失日から1年以内に再加入すれば雇用保険期間はつながりますよ。

失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。

ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
以前在籍していた会社に出戻る場合
半年以上前に3年ほど在籍していた会社を離職して
別の会社で雇用契約を交わさない状態(フルコミの個人事業主のような形)で半年ほど過ごしておりました。

自己都合で退社したので3カ月の失業保険停止期間を経てその後3カ月の失業保険の支給をいただきました。
些細なきっかけから3年ほど在籍していた会社に出戻りすることになりそうなのですが、
この場合、ハローワークから就職祝金をもらうことはできるのでしょうか。

無知ですみませんが御存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
前の職場での雇用の場合、再就職の手当ては貰えなかったと思います。
どちらにしても、定給付日数の3分の1以上残ってないと貰えませんので、失業保険の給付が終わっているなら無理ですね。

その問題以前に個人事業主は失業保険の受給はできないんですが、、、
事業主でなかったとしても、日数で判断した限りでは収入の申告をしていなく不正受給になっているのでは?余計なお世話だと思いますが。
3ヶ月待機中のバイトについて
7月20日付けで4年務めた会社を自己退職します。(社会保険加入)

21日から7日の間は働きません。
「ざっと考えて」になりますが、8月あたりから週20時間以下の短期・短時間のバイトをしようと思います。

7月に辞めたあとの3ヶ月待機ののち失業保険は10月から(だいたいですが)になりますか?
要するに、例えば2カ月、短期・短時間バイトをしたので12月からです。ってことにならないかどうかです。3ヶ月待機中に働いたから期間がズレるなどがあるかどうかです。

また、バイトは別々のところで20時間以下で働くとダメなのでしょうか?
たとえば、昼にスーパーで週20時間以下で短期、夜に居酒屋で週20時間以下で短期というのはいけないのでしょうか?働くと「失業状態でない」と判断されて、ズレるのでしょうか?

こうやって3ヶ月過ごしたことは職安に報告しなければいけないのですか?

わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
仕事をすると(バイトでも)失業保険は貰えなくなります。

支給を受けている間は、職探しなどをして 働きだしたら職安に言わないと

うるさいよ!
雇用保険は、以前働いていた会社の分が適用されますか?

妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。

その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
失業保険の受給資格は、資格喪失後1年となっております。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。

ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。

なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。

事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。

補足拝見しました。

前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。

加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)

解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。

被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
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