結婚できない彼氏と別れた方が良いのでしょうか?長文です。
31歳女性です。もうすぐ付き合って4年になる彼氏がいます。彼氏は40代前半。会社役員。この人とは結婚できません。
不倫などの後ろめたいものがあるわけではありません。お互いに独身です。結婚できない理由の一つに、出逢いが風俗でした。

付き合う時に風俗は続けるという話をし、彼氏もそれを承諾してました。(後に、当時は大人ぶっていた、すぐに辞めさせるべきだったとあやまってくれました。)
風俗を始めたのは、我が家の事情です。

父の入院、兄の失業(兄は一人暮らし、当時で4カ月ほど無職。失業保険と貯金を切り崩し実家からの仕送りはなし)、母も長年自律神経失調症と軽度のうつで毎月安定剤や病院をかけずり回っていたこと。アパートに両親と私が住み毎月の家賃(10万円)でした。
私は事務職で当時15~18万円ほどでした。実家には毎月8万円~13万円いれており、あとは両親の年金でやりくりをしておりましたが、この状態に先の不安を覚えての事です。

付き合いだし、風俗に至った経緯などを話し、「お金が足りなければ私が出す。もちろん返さなくて良い」と言ってくれてそれで風俗は辞めました。
期間は半年ほど(4ヶ月目くらいで彼と知り合いました)週3日位でやっておりましたが、風俗をやっていた場所が彼氏の勤務先付近だったのです。なので、仕事上付き合いのある人が来店し、接客していた可能性があります。

店はセクハラパブです。店内は暗くメイクもしてましたが、「見る人が見れば化粧してても貴女だとわかる、もしも同僚等から”君、あの店のコ?”だと指摘されたら、自分は立ち直れない」と言われました。
「貴女の将来もある。私とは付き合いを考えてもいいのだよ。別れても何かあれば相談にはのる。もっと…早く出逢っていたかった、そうしたら、いろいろ進路等の相談にも乗っていられたのに。」と。

恐らく彼は一生独身を貫きます。これまでに縁談のお話しもありました。それこそ某大学教授の孫娘等の、所謂お嬢様と。それらを全て断っているのです。どうして?と聞くと「そういう、家柄等で結婚すると子供にレールを敷かせる人生を送らせることになる。それはどうなのか」と言ってました。

最近では結婚・出産が周りで続き、自分もと無い物ねだりをしてるのかもしれません。質問を打ってる内に答えが出たような気がします。それでも、第三者の意見を聞きたいのが正直な所です。最後まで読んで下さった方、ありがとうございます。
整形するから
結婚しましょうって、言ってみれば?

それでも、渋るなら
彼は、
元風俗嬢と、結婚したくないだけの男だと、思いますよ。

貴女は、犯罪を犯したわけでも
何でもないんですから
幸せになる権利があるんです。

妄想に浸ってないで
しっかり、現実を見て

結婚したいなら、結婚してくれない男とは、別れる。
それで、解決です。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、不当解雇であるかどうかを判断できるのは
裁判所のみであるということです。

これは、たんなるっ邪推ですが、退職金や賞与額を払いたくないから
こうしているものと推察できます。
労働基準監督署へ相談されるのはかまいませんが、不当解雇を
判定できるのは、裁判所だけですので、原則的には裁判を
起こさない限り、会社の主張が通ることとなります。

失業保険ですが、独立する予定の場合は、対象外となります。
失業状態とは、就労する(つまり勤めに出る)意欲があり、
すぐにでも、就労可能な人間ですからです。
独立する場合には、すぐに就労が出来ません。
最低でも1年間は就労できる状態で無いと
失業認定は出来ませんので、失業給付金の受給資格はありません。

再就職手当てと、雇用保険の起業関連の助成金が対象となります。
雇用が無ければ、助成金は対象外ですが、ご検討ください。

ですので出来ることは
1.不当解雇であり、12月末までの従業員としての地位確認
これは、退職金、賞与、給与に関係しますので
裁判を起こす覚悟が必要です。

2.失業給付金は、対象外、ですが独立が決定されるまでは
給付を受けることも可能。
このあたりは、ハローワーク職員に確認する
(独立予定ではなくて、独立を検討していると相談すること)

************
社会保険労務士を名乗る方が、回答されていますが
本当に、基準監督署がこのように対応してくれれば、だれも苦労はしませんって

>他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。

重い罰則??
3桁以上の件数の不当解雇事案に携わりましたが
基準監督署が、相談、指導 より上の、勧告までいった例もほとんどありません。
そんな方法があるなら、教えてほしいぐらいだ。

>そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??

実質的な処罰が無いから、企業はやりたい放題なんですが・・・

>質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。

不当解雇事案は、会社があくまでも懲戒を主張した場合
基準監督署には、判断する権限はありませんので
通告したとhしても、指導で終わります。
つまり、実質的には何もおきません。

>担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
>場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。

請求は可能ですよ、企業は払わないだけ
基準監督署には、強制的に払わせる権限は、ありません。
唯一可能なのは、裁判所の強制執行命令のみ。


>それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。

これは、その通り

労働基準監督所に出来るのは
行政的な、改善命令 それに従わない場合には
労働基準監督署署長には、司法警察職員の権限がありますので
検察へ、告発を行うことぐらいです。

基準監督署に、刑事罰を課する権限はありません。
検察に告発したとしても、最高刑がせいぜい50万の罰金(最低賃金違反として)
ですし、証拠不十分で、不起訴の案件がほとんどです。

しょせん
解雇関連は、民事で解決するほか無いんですよ。
失業保険受給中、短期の仕事が見つかり2回就職しました。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。

大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
毎月の認定日には職安に行って、まだ、就職活動中と偽って書類を提出しているのですね。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
失業保険の手続きをして、その後再就職先に退職理由が懲戒解雇であった事が判明してしまう場合を教えていただければと思います。
私は懲戒解雇によって退職をして、現在転職活動5ヶ月目です。教えていただきた事は、実は失業保険の手続きをまだしておらず、それはある人から失業保険の手続きをしてその後再就職先から調査が入った場合、懲戒解雇であった事が判明する恐れがあるので、止めた方がよいと言われたのと、離職票の発行をすると社内にわかってしまうと言われたからです。

もし再就職先にわかってしまうとすれば、

①再就職先企業が前職企業に問い合わせる
②再就職先企業がハローワークに問い合わせる

等で判明してしまうのでしょうか?又は、そのほかの手段もあるのでしょうか?
転職活動が思ったより長引いてしまい、段々と切羽詰まってきております。

よろしくお願いいたします。
どうも話がよく見えないのですが・・・。
「離職票」は会社の手続きによりハローワークが発行するものです。確かに社員の退職理由を示す欄があり、解雇の場合、会社はその理由も記述しますが、この文書は失業手当の受給のときにハローワークに提出されるものでしかありません。
●ハローワークからその内容が新たな就職先に通知されることは一切ないです。
●また採用企業による前職調査には法的な縛りもあります。
金融業界や老舗大手の幹部候補募集などでは専門業者にかなり高額な費用を支払って前職調査を行っている実態もあるようですが……、一般企業が一般の社員を採用する場合はやりたくても難しいのが現実でしょう。だから、面接でも厳しく突っ込んだりして選考を厳しくするわけです。

いずれにしても、あなたにはハローワークに行くことをおすすめします。
「雇用保険被保険者証」はもらったと思うので、それを持参し、あなたの心配していることも含めて相談してみるといいでしょう。前の方が書いていらっしゃいますが、【正しい情報】を入手すべきです。
そのうえで、失業手当を受給しながら転職活動をするほうがいいように思います。
クビ切られた派遣の連中て、正社員登用でハネられるような人たちでしょ
派遣という形態だから雇ってもらったのに”クビを切るな”とか
むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
企業側だって派遣はいつでも切れるという前提で派遣会社に高い賃金払ってたわけですよね
ボーナスのない会社なら派遣で勤めてたほうが儲かったわけですし
社会保険完備の派遣会社はいくらでもあったし、そういうところであればすぐに失業保険申請もできたわけですよね
それを生活できないからと生活保護申請・・・昨日の時点で数百人に認可降りてるみたいですが・・・
派遣村の人々のお泊りは旅館になったそうで・・・そのうち専用マンションでも借り上げるんですかね
弱者救済は必要だけどここまでする必要あんのかね
ないね絶対
相手がどんなに今まで怠けていようと、税金を投入して助ける必要があります。

彼らを助けないと、下手すれば貴方が被害者として巻き込まれますよ。

生きるためならば犯罪に走るでしょう。

貧困による犯罪は、出来心による犯罪とは違いますので、
罰則を強化しても減りません。
生活を保護してあげれば減ります。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
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