失業保険の受給が開始される前の内職で得た収入について質問いたします。
1月に会社都合で退職しましたが、なんだかんだと理由をつけて、離職票の交付を拒まれ、交渉を続けていました。
今月に入りやっと離職票が交付され、手続きをしました。
離職年月日はH23年1月25日、求職申込年月日はH24年4月15日です。
2月と3月に、ライブチャットでわずかですが収入を得ました。
この内職の収入を、来月の失業認定日に申告する必要がありますでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
1月に会社都合で退職しましたが、なんだかんだと理由をつけて、離職票の交付を拒まれ、交渉を続けていました。
今月に入りやっと離職票が交付され、手続きをしました。
離職年月日はH23年1月25日、求職申込年月日はH24年4月15日です。
2月と3月に、ライブチャットでわずかですが収入を得ました。
この内職の収入を、来月の失業認定日に申告する必要がありますでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
バイトなどで就業してるわけではないんで必要ありません、さらにくわえるなら求職申込前ならなおさら必要なし
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
●派遣社員で就労、妊娠中の退職、失業保険の申請について
派遣社員で7ヶ月働いてたものです。妊娠中、重度のつわりの為会社を辞めて入院治療に2ヶ月かかりました。
派遣先からは、離職票などもらってなく現在にいたります。
今は、切迫早産でまた入院中です。
出産後の失業保険は、申請しないと貰えないと思いますが…
会社を辞めて3ヶ月くらい経ってしまうのですが… 今更、ハローワークに行って出産後の失業保険の申請等が出来るのでしょうか?
時間が経ちすぎてしまっているし、申請等が無理でしょうか??また、入院中なので手続き等が出来た場合、旦那が代理で申請出来ますか??
派遣社員で7ヶ月働いてたものです。妊娠中、重度のつわりの為会社を辞めて入院治療に2ヶ月かかりました。
派遣先からは、離職票などもらってなく現在にいたります。
今は、切迫早産でまた入院中です。
出産後の失業保険は、申請しないと貰えないと思いますが…
会社を辞めて3ヶ月くらい経ってしまうのですが… 今更、ハローワークに行って出産後の失業保険の申請等が出来るのでしょうか?
時間が経ちすぎてしまっているし、申請等が無理でしょうか??また、入院中なので手続き等が出来た場合、旦那が代理で申請出来ますか??
派遣の前にどこかで働いて雇用保険かけてましたか?
自己都合だと12か月以上かけていないと失業保険受け取る権利はないはずです。でも妊娠出産を理由に延長手続きはできます。(履歴上延長) 現時点では出産後の失業保険は、申請してももらえないと思われます。
自己都合だと12か月以上かけていないと失業保険受け取る権利はないはずです。でも妊娠出産を理由に延長手続きはできます。(履歴上延長) 現時点では出産後の失業保険は、申請してももらえないと思われます。
現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。
そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…
退職理由:31
給付日数:180日
失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。
そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…
退職理由:31
給付日数:180日
失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
仰る通り、給付期間が終了しても訓練期間中は給付金は支給されます。但し、現在は訓練も給付目的に受ける人が多いのでかなり調査が入ります。本当にその人がこれからの就職に関して必要な訓練なのか、適していいるのかなど。また、訓練中に面接、採用になった場合は、就職優先です。給付はそこで打ち切りです
妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
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