失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
下記の内容を追記(補足)して頂ければ、回答できます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)

追記(補足)への回答です。

◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。

先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。

★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。

★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇

★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。

★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。

★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇

★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。

★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。

★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。

★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
離職票と失業保険について
自分は2012年11月末に会社に入社し2014年2月一杯で辞める予定なのですが、
社会保険には入っていたのですが、三か月間出勤日が10日の時があります、
2月一杯で辞めると丁度11日以上働いた月が12ヶ月になるのですが、離職票と失業保険は貰えるのでしょうか?
要するに入社してから15か月で、そのうち月に10日未満の出勤の月が3か月で、それ以外は11日以上出勤しているということですか。
それが正しければ失業給付は受けられます、離職票は本人が不要と言わない限り会社は発行の義務があります。
失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)

>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。

また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
失業保険の受給について。

4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。

離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?


受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。
①失業給付金を受給するには、その2点です。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。

②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。

次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
失業保険の給付条件に詳しい方
私の妻に関する質問です。
下記の勤務状態の場合は、すぐに失業給付が受けられる特定受給資格者・特定理由離職者に当てはまるのでしょうか。
また離職票はどの条件で記載していただくようにすればよろしいですか。

1.勤務時間
週5日 8時間労働/週

2.勤務身分
パート

3.契約期間
2013年6月~2014年7月

4.理由
パートの契約期間満了(事業所側から更新しないと通知)
1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険の適用除外です。

8時間労働/週であれば 保険給付は有りません。


周5日 8時間 40時間/週であれば、 パート(短時間労働者)とは言いませんが、
契約更新を希望いたのにもかかわらず会社が更新してくれなかったのなら、勤務継続期間が3年未満ですので、特定理由離職者に該当すると思います。(希望を伝えておくことが必要です。)
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