失業保険について
今年の4月末に自己都合で会社を辞めて
5月に一度ハローワークへ失業保険を提出して「失業者(?)」として認定(?)されたのだが
それからの初回の説明と認定日など、求人検索も含めて、1回もハローワークへ行っていません

待機期間の3ヶ月も待っていたら普通にそれまでに就職決まるだろって甘い考えから行きませんでした。
が、ここに来て、就職はいまだに決まらず、生活費も底を尽きてきたので、失業手当を貰う為にハローワークを通おうと考えてますが、今からハローワークへ通った場合はどういう計算になりますか?
1から3ヶ月間の待機期間をするのはまだいいのですが、まさか行かなかったからそのまま失効扱いになったりしませんか?

よろしくお願いします
毎回の認定日までに二回ぐらいパソコン観覧や相談もしていなければ、確実にもらえなくなっていると思われます…非常にもったいないです…
市県民税について。 今年5月末に退職し、県外に引っ越しました。先日、以前住んでいた市から市県民税の納付書が届きました。これは、昨年の所得に対しての分であることは理解しています。そこで、質問です。
①もし今年一杯仕事をしない場合、今年1月から5月までの所得に対してのみ、来年1月に住んでいる市から来年6月頃、納付書が届くということでいいのでしょうか? ②もし再就職をした場合、私が一括納付をして尚且つその会社が給料から市県民税を天引きする会社なら2重で引かれるということでしょうか? ③6月末から120日間失業保険をもらう予定なのですが、これは所得に含まれるのでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。
今年度の住民税は、昨年の所得について今年1月1日に住んでいた自治体に6月から4期に分けて払います。

就職先にその納付書を提出して住民税を天引きにしてくださいと言えば、毎月の給与から引かれます。
払ったものは引かれません。

失業手当は課税所得ではありません。
失業給付金についての質問です。勤めていた会社から去年の12月一杯をもって解雇されました。失業保険を受け取る手続きをし、今年の2月始めに最初の審査を通り、23日分の給付を受けました。
二回目の認定日(3月)に体調を崩しハローワークに出所できず、一か月分の認定が流れて来月の始め(4月)に認定日となっているのですが、今月アルバイトで10日働き、その内の6日は日をまたいで(夜~翌日)の仕事でした。このような場合、ハローワークの方からは二日働いたという風にとられるのでしょうか?もしそうだとしたら、今月の働いた日が16日となります。この場合、給付金は打ち切られるのでしょうか?現在生活にあまり余裕が無く、給付金を打ち切られてしまうと大変苦しくなります。アルバイトも来月は出勤日を多くして貰えましたが(12,13日程の出勤だそうです、その内の半分以上は日をまたいで(夜~翌日)の出勤です)再来月は判らないと言われました。(月の内8日程(半数以上が日をまたいで)しか出勤日がない可能性があるそうです)この場合給付金はどうなるのでしょうか?
給付金に頼る前に仕事をしろと叱られそうですが、中々見つからない現状でして・・・すみませんが、知恵を貸して頂けないでしょうか?

追記:早い時期に再就職ができた場合には別の給付金もあるということでしたが、現在決まっているのはアルバイトのみ、しかもハローワークを通して受けたところではないので該当しないと判断しましたがあってますでしょうか?
通常、申告すれば徹夜勤務なら日をまたぎ2日になりますが1日で申告して大丈夫でしょう。
職安でバイトをしてバレるのはリーク(告発)からです。
適度にバイトした旨を申告すればいのでは無いのでしょうか?

厳しい中の再就職頑張ってください
課税証明書について
昨年10月に退職。11月に結婚し県外へ転居。失業保険を貰うために旦那の扶養に入っていなかったのですがもうすぐ失業保険を貰い終わるため扶養に入りま
す。課税証明書を提出するように旦那の会社から言われたのですがこの場合1月1日に居住している今の役所に行けばいいのでしょうか?
平成22年の年収に対する課税証明書が欲しいんですよね?

そうするとまず、23年5月10日以降に発行されます。

発行される場所は税金を納めていたところ=県外の役所です。

ちょっとめんどくさいですよね…。どのくらい距離があるかわかりませんが。
郵送でも手続きできるか、10月に住んでいた役所へ聞いてみると良いです。
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
結婚&引越しがあり通勤困難(引越し先が県外)な為、前職を退職しました。
(離職票では自己都合になっています)

こちら(嫁ぎ先)へ来て、そろそろ職安へ行こうと思っています。←失業保険の申請と職探し

家事があるのでフルタイムではなくパート希望なんですが、パート希望でも失業保険はでますか??

パートサテライトへ行った場合も求職活動にカウントされますか??
わたしも同じ理由で失業保険もらいましたよ。でも、自己都合だったので、三ヶ月後からの支給でしたけど。パートでも働く意思があるのならもらえますよ。就職活動するにあたって、どういうのが求職活動に当たるかがかいてあるので、それを見るといいですよ。
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