失業保険の活動実績について
前回の認定で申請した会社から二次面接の指示かあり、行きました。
今度の認定で活動実績になりますか?
その際のカウントは1
回ですか?
1回のカウントになると思います。

求職活動に該当する場合で
2回とカウントするケースで
職業相談のあと紹介状を書いてもらい応募した場合
相談と応募は別に考えています。
そのため、
応募と面接は別と考えられるので
1回にカウントすると考えます。
運転免許取得に詳しい方お願い致します。

一昨年まで主人は大型特殊免許を持っておりトラックの仕事についておりましたが、免許取消になりました。


今年で一年になりまして改めて免許取得を考えています。

先に必要だったので原付の免許は取得しました。
その際に(免許)取消者講習は受けています。

次に順々としては普通免許仮免⇒本試験⇒中型免許?本試験⇒⇒大型特殊本試験

だと思うのですが間違いでしょうか?

長くなりましたが、全て一発合格する事を課程すると費用と日数はどれくらいかかるのでしょうか?

また(免許)取消者やそうでなくても一発合格というのはよほどの事がないと難しいのでしょうか?どのくらいの確率なのでしょうか、

失業保険の受給中になんとしてでも大型特殊免許を取得してもらいたいと考えています。
まず基礎免許(普通免許、大型特殊免許)を取得して、受験資格を得ます。取得しやすさ、低コストの面で、大型特殊(大特)をお勧めします。教習所だと10万程かかりますので、試験場一発での受験がいいでしょう。それほど難しくなく、1回の受験で5000円弱です。私も無練習で3回15000円程で済みました。ご主人の場合トラックに乗っておられたので、過去の運転経験で3年はあるはずなので、この時点で大型受験の資格はクリアします。その後試験場か教習所にするか決めるのですが、他の方々の言われるとおり、試験場一発はかなり困難です。しかし教習所は所持免許により費用はまちまちで、普通免許所持の場合は40万から大特免許からだと55万以上かかります。試験場だとこの様の差はなく受験料は一律です。仕事をしながらの取得は困難ですが、失業中で平日昼間に時間の都合がつくなら試験場も考えてはいかがでしょう。(受験回数にもよりますが)教習所より安価です。以前勤めていた運送会社が協力してくれるなら、可能です。実際取り消しをされた人でこの方法で大型免許の再取得をしている人を試験場で見たことがあります。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円


けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務

支給額は60000?
それとも180000?

それとも支給なし?


認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。


1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円

基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。

認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。

つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。


補足を読ませていただきました。

現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。

ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険について質問です。
12月位に手続きをして、そのあとに講習みたいなものに出なくてはいけないといわれました。しかし講習に行けませんでした。この場合失業保険はもらう事ができるのでしょうか。またもらえるのであればどのようにすればもらえるのでしょうか。詳しい方教えていただいてよろしいでしょうか?
とりあえず、もう一度ハローワークに行ってみてください。多分給付制限がさらにかかってしまうと思いますが、失業保険は、もらえます。ただ正当な理由がなしに説明会に行かなかったのは、まずいですよ。給付制限がかかるのは、あきらめてください。って12月ってほったらかしにしすぎですよ。とりあえずまずハローワークにもう一度行く。話は、そこからですね。そしてハローワークが指定する日に説明会行って、そのあと月2回の求職活動実績を、作って、認定日にハローワークに行って、手続きを、する。とりあえず、記憶では、1年以上たってしまうと確か権利失効してしまった様な・・・・・まぁとにかく人の意見は、信用せずにハローワーク行ってください。もらえるものは、しっかり貰っておかないと。
失業保険の求職活動について
近日初回認定日があります。

駐車場がない、車で一時間かかるのでなるべく求職活動でハローワークに行く回数を少なくしたいです。


住居管轄のハローワークは
パソコンで求人を見るだけでも求職活動一回になります。

そこで質問なのですが、
認定日当日の面談が終わった後、パソコンで求職活動しても、次の認定日までの求職活動として
ハンコは押してもらえますか?

求職活動日と認定日は別日でないと認められませんか?


教えて頂きたいです。
結論から申し上げるとOKです。

認定対象期間は、前回認定日から今回認定日の前日までですので
次の認定日の為に、認定ついでにパソコン検索してハンコ取っておくのは
むしろ「コツ」と言っても良いぐらいです。

28日の認定対象期間、何が起こるか分からないので
折角の来所日を有効活用なさるのが良いです。
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