健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で

・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
 退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます

≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?

≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?

休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。


便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。

育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。


ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。


私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。

雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。


何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。

「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。

今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
失業保険受け取りによる、ハローワーク変更の手続き方法②(続きです)
補足に書ききれなかったので、新たに質問させて頂きます(><)!!

離職票ゎおそらく徳島になっていたと思います。元々住民票はずっと移してなかったんで・・・。

前に一度電話で大阪のハローワークに聞いたんですけど、「手続きは地元でしたんですけど、そちらの方で変更できますか?」って聞いてみたら、住民票を持って来て頂ければ、こちらで大丈夫です。」と言われ、免許書は書き変えしてるんですが、住所があるところでしか、保険は受け取れない。と言われ、断念しました↓↓
既に、何度か徳島で認定カードに判を押してもらっているので、途中から大阪のハローワーク行っても、変更した証明となる住民票の提出を求められると思うのですか、どうでしょうか??
前の質問も拝見しましたが、今住んでいるところはどちらですか?大阪なのでしょうか?
住民票の所在地も重要ですが、失業給付の受給期間にどこに住んでいるかが重要です。

徳島で給付の手続きをされたようですが、通常は最初の手続きの際に免許証など本人確認ができるもので現住所の確認をするるはずです。
大阪に住んでいて免許証も大阪の住所になっていたのでしたら、最初から大阪での手続きになるはずなのですが…。
徳島で手続きをした際に今の状況は説明されましたか?


とりあえずこの状況はよくないと思います。
徳島でも大阪でもよいので、早急に給付の窓口で今の状況を説明して相談してください。
今現在住んでいる住所が確認できるもの(免許証や公共料金の領収書など)があれば徳島から大阪へ管轄の変更ができると思います。
そうすれば大阪で失業給付の認定を受けられます。

ただ4月以降また徳島に引っ越すようであれば対応がどうなるかちょっとわかりません。
もし近々引っ越す予定があるようでしたら、それも忘れずに伝えてください。
失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりましたが、今月で傷病手当金が切れてしまうとのことでした。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。

調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?

○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?

○失業保険以外でなにか解決策はありますか

調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
>>本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。

それは、話がおかしいですよ。
不安障害の前に、『別の傷病』で傷病手当金をもらっていたとしても、それとは異なるもので新たに傷病手当金を受給することになったのなら、その不安障害について、最初の受給から1年6カ月になるまでは、受給できるはずです。

別の傷病ではなく、前のものと今回の不安障害は、関連性があると認められて、前回の傷病の継続とみなされたのならしかたありませんが、その点は確認されましたか?


>>○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
>>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。

残念ですが、働ける状態にならない限りは、雇用保険の求職申し込みができません。


>>調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、

雇用保険の傷病手当は、求職申込をしてから失業認定を受けた人が、傷病により求職活動ができなくなったときに受給できます。
現在のところ、お母様は求職申込そのものができない状態ですので、この受給についても手続きができません。


>>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。

傷病のために労務に堪えられず退職したというやむを得ない事情があったとみなされると、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」として、求職申し込み後の3か月の受給制限期間がなしになります。(最終的には、ハローワークが判断して決定しますが)
ただ、それも、病気が回復して、求職申し込みが可能になってからのことです。


>>失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?

だめだったというか、「現在の健康状態で求職活動ができない状態の場合」です。
受給期間を4年に延ばせるというのも、少々ニュアンスが違います。
現在、求職活動ができない場合、受給期間の開始を先に延ばすことができます。それが最長で3年間先延ばしできて、受給を開始したら、そこから1年内が受給期間です。


>>○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?

その通りです。


>>○失業保険以外でなにか解決策はありますか

この手の話で、「苦しいのなら生活保護」という回答は必ず出てくると思いますが、この場合では、ご親族として貴方がいて、なったばかりとはいえ社会人として給料をもらっている、ということであれば、生活保護を申請しても、「貴方が面倒を見ることができませんか」と言われます。まず、必ず。

本当に生活保護が必要というなら、貴方の財産状況と家計をまとめて、一度役所に相談されてみてはいかがでしょうか。


とりあえず、気になるのは、最初に書いた、傷病手当金の支給終了が違っていないか?という疑問も、尋ねたほうがよいかもしれません。
*緊急*失業保険について

・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証

は働いていた職場からいただくのでしょうか?
離職票は、離職時に事業所に作成依頼しなければ発行されません。
退職期日が不明なため発行されても有効かどうか判断しかねますが、発行元は従前の事業所です。
失業保険の支給金額がいまいちよくわかりません。私は
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10


となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?

基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です

申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
基本手当は4週ごとに認定日がありますので
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。

あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
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