失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。
保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。
離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。
つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。
ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
失業保険について教えて下さい。会社都合退職したのですが、会社から離職票を取り寄せている間に2ケ月のみの短期のアルバイトが決まりそこ働いてます、アルバイト2ケ月終了後、失業給付の申請は可能でしょうか?
失業給付の申請そのものは可能ですが、
離職から受給手続きまであまり日にちを空けると会社都合の
意味がないとみなされて会社都合が取り消される場合が
ありますからバイトをする前に安定所で確認してからバイトをしてください
離職から受給手続きまであまり日にちを空けると会社都合の
意味がないとみなされて会社都合が取り消される場合が
ありますからバイトをする前に安定所で確認してからバイトをしてください
結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
端的に答えると、今年の初めから控除対象配偶者として申告できます。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。
個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。
ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。
今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。
サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。
個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。
ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。
今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。
サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
10月21日で国民年金第3号被保険者になりますから、国民年金第1号被保険者としての保険料は、9月分まで納付します。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
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