失業保険認定の求職活動について。
認定日までに求職活動が2回以上必要ですよね。
求人雑誌、広告を見て電話で詳しい内容を聞き、面接すれば、
求職活動としてみなされますよね。
では、電話のみで、自分に合わないと感じ面接しなかった場合求職活動としてみなされますか?
この場合、求職活動とはハローワーク内だけの活動を言います。

求人雑誌等は求職活動に入りません。
【失業保険について】
失業保険について質問致します。
契約社員として勤めていた会社を10月末付で退職致します。
会社側より、11月以降も契約更新のお話を頂きましたが、私のほうから10月末の契約満了にて終了をお願いしました。このケースの場合、失業保険受給にあたっては11月からすぐに貰うことはできないのでしょうか?待機期間の3ヶ月後、4か月目からの受給になるのでしょうか?
確認させてください。
契約社員の場合何年勤務していたのか、何回契約更新したのかによって変わってきます。長期の場合は正規労働者と同じで、自己都合になり給付制限が付きます。
その他なにか退職に理由があってみとめられたら給付制限が付かない可能性もあります。
失業について②
昨日の質問の続きです。

本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)

ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。

就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
通常の会社なら正社員として入社する場合は雇用契約書を発行してもらえます。

試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。

求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。

警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。

まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
再び失業保険についての質問です。
前件から去年の4月に遡り雇用保険に加入する事が無事に出来ました。

そして今退職を考えてます。

現在は派遣という形で働いており、1ヶ月更新で契約書を手渡しで受け取っています。

今月半ばに6月の更新の意志を確認され、更更新という方向に致しましたが、今月いっぱいで退職を希望してます。

その場合6月末まで働けば会社都合の手続きをするという事で、5月末であれば会社都合にするのは難しいと言われました。

まだ来月の契約書は貰っておらず、派遣会社とクライアントである会社では一応更新となっているとの話です。

こういった場合5月末で辞めるのであれば会社都合にする事は出来ないのでしょうか?

最初話をしていると

『一応6月も更新となっているので働いて欲しい。6月末であれば会社都合にします。5月末ですと厳しいです』

とはっっきり出来ないとは言いませんでした。

まだ契約書も貰っていないのに、6月末まで働かなければいけないのでしょうか?

5月末ですと会社都合になりませんか?

あと一昨年失業保険を貰っていました。
今回も貰うつもりですが貰って何年間は給付されないとかありま私は30歳で雇用保険は1年加入になりましたが、会社都合の場合何日給付されるか分かりますでしょうか?

質問が多く大変かとは思いますが、どなたか詳しい方から御教示頂ければと思います。
会社に更新の意志がありあなたがそれを断る場合は会社都合にはなりません。契約書うんぬんではありません。厳密なことをいえば6月末で退職したとしても本来は会社都合ではありません。あなた自身に更新の意志がないからです。それをわかった上で会社側は6月末ならと譲歩しているという状態です。

失業給付は何回もらったら次はダメというものではありません。会社都合なら最低でも6か月間、かつ11日以上出勤した月が6か月。自己都合なら1年以上の加入期間と11日以上出勤した月が12か月必要というだけです。

30歳で1年以上5年未満でなら自己都合でも会社都合でも90日です。ただ、あなたの場合5月末でも自己都合ではなく期間満了です。3年未満の契約期間満了なら給付制限がいずれにしても付かない可能性もあります(ハロワの判断によりますが)

補足について:給付制限というのはもらえるまで3か月間が開くことをいいます。なにがどう大丈夫かというのはあくまで離職票を見てハロワでの判断になります。
詳しい方教えて下さい。

いまパートで働いているお店が9月いっぱいで閉めるんですけど、お店はオープンして2年になります。なので2年は働いています。

雇用保険にはいってなくて、仕事場
の人が最近ハローワークに何回か行って、雇用保険にはいってない事も確認して、会社にハローワークの人から何回か電話もありました。
まったく雇用保険はいる気配なかったんですが、今日事務の人が来て、7月から雇用保険に入ると言いに来ました、でも7月からだと3ヵ月しか雇用保険にはいった事にならないぢゃないですか…失業保険って最低6ヵ月ははいってないともらえないんですよね?

もし、さかのぼってかけてと会社の人に言って無理やった場合、お店が閉店してから、離職届けもらってハローワークに行けば、自分が少しでも負担したら失業保険もらえるって聞いたんですけど、もらえますかね?

その場合ハローワークに近々行って、雇用保険について入る資格はあるかどうか聞きに来たりした証拠?がないと、離職届け持ってハローワークに行って自分が少しでも負担するからと言っても失業保険もらえないと今日知ってる人から言われたんですけどそうですかね?

ちなみに週20時間以上は働いているので雇用保険は入れるみたいです。

長文になりましたが詳しい方教えて下さい。
まず、何か勘違いしていると思いますが、雇用保険の被保険者資格を取得することと、雇用保険料を払うのは別の問題。
ハローワークに行って、「私が足りない保険料を払いますから、遡って被保険者にしてください」なんて言っても無理です。
何か、普通の保険のように、「○年○月から被保険者になりますから、○ヵ月分の保険料を納めてください」という手続きをハローワークですれば良い(することができる)、というような勘違いをしている人って、結構いるみたいです。

あくまでも、会社が、「この従業員の雇用保険被保険者資格の取得日は何年何月何日です」という手続きを、ハローワクでやらなければだめで、貴方が自分で書類を揃えて遡ろうとしても無理です。

誰かが雇用保険の問題でハローワークに相談して、指導はされた結果、7月からということになったのだと思いますが、すると、もう一度「もっと前から被保険者資格の条件は満たしていたのだから、過去にさかのぼって被保険者にしてくれ」と交渉し直すしかないです。

ただ、今回、ハローワークと会社の間ですでに話ができていて「では、今月(7月)から」でまとまっているのだとしたら、このあとは難しいかもしれません。
ハローワークとしても、いままで未加入だったものを、手続きさせたのだから一定の成果・進歩があったわけで、それでよしとしていると思います。
また、遡るという話になれば、雇用保険の受給要件を満たすためにあと3ヵ月遡る、などという都合の良い話ではハローワークも良い顔はしないでしょう。遡るというのなら、可能なすべての期間で遡るのが当たり前で、それだと雇用保険料の負担がたいへんだから、会社は今月から入ることで、合意しているのかと思います。

ハローワークは、指導の結果、今月から入ることになった、で了解してしまっているので、これ以上の追求はしないのではないでしょうか。
あとは、従業員の皆さんが、会社に対して、きちんと遡れ、と交渉しなければならない問題だと思います。
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