失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
失業保険について
退職時に会社に辞めた理由を自己都合にされてしまったのですが、人に聞いた話ですと辞める三か月前までの月の残業が
45時間を超えているなら会社都合で申請できると聞いたのです。
早速証明を用意しようとしたのですが会社は私のタイムカードを処分したとの事。
給料明細はとってあるのですが残業金額は書いてありますが残業時間までは書いてないのです。
これだとやはり証明にはならないでしょうか?
又、他に自己都合を会社都合に変える方法はないでしょうか?

ぜひ教えてください
☆解雇等により離職した者

(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。

上記の記載のように離職直前3か月間に連続して各月45時間をこえる残業が行われたために自己都合で退職
したとしても離職票に自己の退職理由にその旨を証明できれば特定受給資格者扱いとされます。
給料明細に時間外手当が記載されていればタイムカードがなくても残業時間を証明できる可能性もあります。
詳しくは管轄の安定所でご相談ください。
知恵を貸してください。

旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、

朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。

給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。

私達には子供が2歳と0歳がいます。

こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。

ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。

あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。


旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)


例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?


少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
相当酷い労働条件ですね。
労働基準法から見ると、月間45時間以上の時間外は違法になります。ましてや時間外労働としての賃金ももらっていないのでしょうから益々違反です。争う気持ちなら、個人で入れる「ユニオン」等の組合に相談するか、労働基準監督署に相談することもできます。組合は匿名は不可ですが、労基署の場合は匿名もできますがいずれはばれる可能性はあります。
もし事を荒立てたくないのなら、おとなしく退職した方がいいと思います。
その場合は、先ほど書いた「月間45時間以上の時間外が直前に3ヶ月以上続いた場合」には「特定受給資格者」に該当すると思いますのでハローワークに相談され、認められれば自己都合退職であっても失業給付は3ヶ月の給付制限がなくて早く受給ができます。
参考までに受給できる基本手当日額は税込み25万円として、年齢30歳と仮定して5197円で90日受給可で総額467730円になります。
また、失業保険受給中でもアルバイトは出来ますからハローワークに相談してからやってください。
失業保険手当について。

現在1日あたり4.45時間、週19時間パートではたらいています。
この場合、失業保険手当は繰越になりますか?
減額でしょうか?
4.45時間
→4.75時間ではありませんか?
ま、それはどうでもよい話ですが‥‥

四時間以上働いた日については給付の対象外です。
仰るとおり、繰越になります。
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