失業保険の認定日の日を忘れてしまっていました。
次の日に行ってみましたが、もうダメだといわれました。

ということは1月分丸まるもらえないということですよね?
次回にまとめてもらえたりはしませんよね?
たかが一日間違えて10万円の損失でしょうか?
1月分は、もらえないですね。
次回にまとめてもらえたりもないです。

でも、失業保険がもらえる期間も1ヶ月延びるので、
ずっと、仕事が決まらなかったら、もらえる金額は同じです。
失業保険について教えてください。私は障害者手帳2級(うつ病です)を持っています。来月で雇用期間が終わります。2年の間に1年以上働いています。うつ病なので働いていても6か月ぐらいで、体調がわるくなり、その後、
3か月ぐらい休んでまだ働いています。そのため今年の4月に医者から障害者手帳を取得するように言われ2級をもらいました。雇用保険をもらうのに障害者手帳は関係してきますか。就業困難者ということが書いてありましたがそれがよくわかりません。私は関係していますか。うつ病で障害者手帳があると働けないと思われて、雇用保険はもらえなくなりますか。今働いているのは国の緊急雇用対策で最初から6か月と決まっていたので、更新はありません。その場合はすぐにもらえますか。3か月待機しからですか。来月仕事が終了したらどのように雇用保険の手続きをしたいいのか教えてください。障害者手帳のことは、言わないほうがいいのでしょうか。教えてください。
雇用保険と障害者手帳は関係ないんじゃない?
雇用保険は勤務先が加入して会社と労働者が折半して払ってる保険であり、失業したらハローワークに申請して失業保険として貰うか再就職手当てとして貰える権利があります。
障害者手帳2級があれば障害基礎年金が貰えるので社会保険事務所に行って申請したら?
ただし、ちゃんと国民年金か社会保険に掛かってた実績が納付資格期間の8割以上ないと出ないかも。(例・・10年掛けなければならない期間のうち、8年掛けてればOK)だったかな?
*障害者手帳の事はいちいちハローワークに言う必要はないが、何で仕事を辞めたのかの理由は離職票に書く必要がある。
だが、通常は「一身上の都合の為」と言う自己都合退職扱いになるでしょう。
まず、仕事を失ってからの話だよ。
失業保険をもらっている間の養育費の金額について。

現在、夫と離婚裁判中です。
裁判も終わりに近づき養育費を決める頃になるかもしれないのですが、私が現在失業保険をもらって学校へ通っている状態です。
学校を卒業後に働く仕事は、学校に行く前より年収が低くなってしまう予定です。

算定表で養育費を決める際、以前働いていた時の前年度の収入で計算されてしまいますか?
それとも、現在の失業保険の手当の額で考慮してもらえるでしょうか?

回答宜しくお願い致します。
前年度の収入で計算する訳でも今の収入で計算する訳でもなく、事情を全て考慮して決めます。

養育費は受け取る側の収入よりも、支払う側の収入で算出するので、質問者の収入はあまり関係ないですよ。
余程収入が高ければ関係ありますが。

質問者様は受け取る側ですよね?違うのかな?
年金について。
精神的な理由で体調を崩し、会社を辞めて半年になります。
その間、収入はありませんでした。

来月から失業保険が支給されます。
(会社が雇用保険に入っていなかった為、手続きに時間がかかりました。ハローワークでは障害者窓口です。)

収入がなかった間の国民年金は払わなければいけないのでしょうか?
1ヶ月1万7千円って大きいです。
実際、収入がなかったので払えず、滞納しています。

収入がない場合、年金を減額できる手続きなどあるようでしたら教えて下さい!
会社を退職後すぐに国民年金に加入し、免除申請をしていないのでしょうか?
失業者ならば特例があり、承認が得やすいのですが。

今からでも平成22年7月~平成23年6月の免除申請が可能です。すぐに年金手帳と雇用保険受給資格者証(失業者の特例を使うため)を持参し、住民票のある市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。

それから国民年金保険料は平成22年度は15,100円ですが、他のものと勘違いしていませんか?
仕事をやめ、収入がなくなっても、失業保険をもらってる間は、ダンナの扶養には年金、社会保険の扶養には入れないのですか?日額3800円として、120日しかもらえないので、130万超えることはないはずですが
知っている限り、なので、お役に立てるかわかりませんが…
私も今年の8月で退職をし9月に結婚、10月から失業手当を受給しています。
(8月に手続きし、9月社保から国保に切り替え、10月分で私の国保の納付は終わりました。)
受給額の一定ラインまでは夫の扶養家族として認められる、とのことでした。私は日額およそ3,300円×120日の受給です。職安と、夫の会社からそのように聞いております。
一応、手当受給までの収入と、手当の金額を合わせた額が一定額を越えないことが条件とのことでしたので、お時間のあるときに確認してみてください。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。

一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。

失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
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