失業保険受給中のアルバイト・または派遣としての雇用が確定したら。
失業保険の受給中に仕事が確定したら、その後はいつくらいまで失業保険がもらえるのでしょうか?
それとも、もらえなくなるでしょうか?
もちろん、もし確定したら申告するつもりです。
来週、受給説明会へ行く予定なのですが基本的に7日間は働いてはいけないんですよね?
失業保険の受給中に仕事が確定したら、その後はいつくらいまで失業保険がもらえるのでしょうか?
それとも、もらえなくなるでしょうか?
もちろん、もし確定したら申告するつもりです。
来週、受給説明会へ行く予定なのですが基本的に7日間は働いてはいけないんですよね?
失業の申し込み後7日間の待期期間がありますがその間は仕事はやめてください。その期間にやるといつまでたっても失業とは認定されません。それ以降の給付制限期間3ヶ月期間中や受給中に職が決まったら再就職手当が受けられます。
ただし、給付制限3ヶ月の間は最初の1ヶ月はハローワークの紹介した仕事に限られます。
また、失業手当受給は就職して出勤する前日までの分が支給されます。
ただし、給付制限3ヶ月の間は最初の1ヶ月はハローワークの紹介した仕事に限られます。
また、失業手当受給は就職して出勤する前日までの分が支給されます。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
退職して失業保険をもらうか、転職するか・・・
今月末で11年勤めた会社を退職します。
今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。
転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?
育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。
いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
今月末で11年勤めた会社を退職します。
今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。
転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?
育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。
いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
まず退職理由を確認したいのですが
妊娠・出産が理由なのですか?
そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。
そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。
転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。
2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;
今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^
失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
妊娠・出産が理由なのですか?
そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。
そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。
転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。
2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;
今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^
失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
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