失業保険に関して。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。
今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?
もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。
今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?
もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
あなたがやっているバイトは周20時間未満で1日4時間以上だと思います。
その場合はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
で、90日受給が39日残っているのですからあと51日は受給できます。
アルバイトが週3回だと1ヶ月に12~13日が繰り越しになってしまいますから、28日の受給予定が毎回15~16日分になっていると思います。
ですからどんどん先に認定日が延びて行きますのでご自分で計算してみてください。
>私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
これは違いますよ。あくまでも失業であった日について支給されるものです。そのために失業日を認定する認定日があるのです。
その場合はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
で、90日受給が39日残っているのですからあと51日は受給できます。
アルバイトが週3回だと1ヶ月に12~13日が繰り越しになってしまいますから、28日の受給予定が毎回15~16日分になっていると思います。
ですからどんどん先に認定日が延びて行きますのでご自分で計算してみてください。
>私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
これは違いますよ。あくまでも失業であった日について支給されるものです。そのために失業日を認定する認定日があるのです。
結婚退職後の失業保険について
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。
1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)
という流れです。
入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?
退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?
ご教授願います。
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。
1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)
という流れです。
入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?
退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?
ご教授願います。
基本的な規定は、離職前1ヶ月で入籍、または離職後1ヶ月で入籍し、かつ、離職後1ヶ月以内
で、現在の職場への通勤時間が往復4時間超になる転居をした場合に特定理由離職者として認定されます。
なので、質問者さんは本来、特定理由にはなりません、但し、入籍後から退職までの間の在籍理由が、引き継ぎ等による、会社の都合であり、それを離職票の離職理由として、書いて貰えば、可能性はあります。
一度、転居先を管轄する安定所に確認された方がいいです、もちろん、申請は、転居先になります。
※雇用保険上の判断理由は、各都道府県の労働局により、差異があるため、申請する安定所に確認するのが一番良いです。
公表されているものは、あくまで判断する基準であって、厚労省内の行政通達文章ではありません。
で、現在の職場への通勤時間が往復4時間超になる転居をした場合に特定理由離職者として認定されます。
なので、質問者さんは本来、特定理由にはなりません、但し、入籍後から退職までの間の在籍理由が、引き継ぎ等による、会社の都合であり、それを離職票の離職理由として、書いて貰えば、可能性はあります。
一度、転居先を管轄する安定所に確認された方がいいです、もちろん、申請は、転居先になります。
※雇用保険上の判断理由は、各都道府県の労働局により、差異があるため、申請する安定所に確認するのが一番良いです。
公表されているものは、あくまで判断する基準であって、厚労省内の行政通達文章ではありません。
失業保険について教えて下さい。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?
②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?
③就職に向けて活動していたが、途中で就職活動を正当な理由もなく
やめた場合給付は打ち切られますが、過去の分は返還不要なのでしょうか。
④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。
宜しくお願いします。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?
②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?
③就職に向けて活動していたが、途中で就職活動を正当な理由もなく
やめた場合給付は打ち切られますが、過去の分は返還不要なのでしょうか。
④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。
宜しくお願いします。
①受給中には28日ごとに認定日があり、その時に2回以上の求職活動の報告が必要です。
求職活動の内容は受給の「しおり」に詳しく書いてありますがHWにてPCでの検索(活動になるところとそうでないところがある)
職業相談、求人広告への応募、ネットでの応募、ハローワークが認めたセミナー参加、資格取得試験などいろいろあります。
②そういった難しい資格を持った人でも就職活動をしている人はいると思います。
今の時代は就職難ですから。
質問者さんがそういった資格をお持ちでしょうか。
③就職活動をやめた場合はその後は支給されませんが返還は不要です。
④面接でわざと落ちて就職しないようにすることは不正受給の一種ですが、それは本人が黙っていれば誰にもわかりませんからそれが不正受給として発覚することはまずありません。
一般的に言われるのは受給をしていながらアルバイトなどで収入があるのに申告せずに両方の収入を得てほくそえむことです。
ハローワークも独自の調査をしていますが一番多いのは「密告」だそうです。
やはりその人だけおいしい思いをしているのは妬む気持ちを持つ人が多いからでしょう。
発覚すれば大きなペナルティーがありますから後悔することになりますからアルバイトなどする場合は正直にした方がいいでしょう。
求職活動の内容は受給の「しおり」に詳しく書いてありますがHWにてPCでの検索(活動になるところとそうでないところがある)
職業相談、求人広告への応募、ネットでの応募、ハローワークが認めたセミナー参加、資格取得試験などいろいろあります。
②そういった難しい資格を持った人でも就職活動をしている人はいると思います。
今の時代は就職難ですから。
質問者さんがそういった資格をお持ちでしょうか。
③就職活動をやめた場合はその後は支給されませんが返還は不要です。
④面接でわざと落ちて就職しないようにすることは不正受給の一種ですが、それは本人が黙っていれば誰にもわかりませんからそれが不正受給として発覚することはまずありません。
一般的に言われるのは受給をしていながらアルバイトなどで収入があるのに申告せずに両方の収入を得てほくそえむことです。
ハローワークも独自の調査をしていますが一番多いのは「密告」だそうです。
やはりその人だけおいしい思いをしているのは妬む気持ちを持つ人が多いからでしょう。
発覚すれば大きなペナルティーがありますから後悔することになりますからアルバイトなどする場合は正直にした方がいいでしょう。
妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
失業給付受給資格の要件に 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただ し、特定受給資格者に、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」とあります
つまり在職中に上記期間に保険料をおさめてないと貰えません
受給資格があれば、あなたはおそらく、特定受給資格者になるでしよう
ただ し、働ける状態にありませんから、受給期間の延長手続きをする必要があります
ただ し、特定受給資格者に、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」とあります
つまり在職中に上記期間に保険料をおさめてないと貰えません
受給資格があれば、あなたはおそらく、特定受給資格者になるでしよう
ただ し、働ける状態にありませんから、受給期間の延長手続きをする必要があります
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
離職票をハローワークに持って行き雇用保険の手続きをしてから、待機期間といって7日間 失業者と認められるまでかかります。
その後、自己都合退職の場合は3ヶ月間 給付制限があり何も支給がありません。
(会社都合退職の場合は給付制限はありません。)
3ヶ月の給付制限があけて約1ヶ月後に認定日があります。
その認定日から1週間程度で指定口座に初めて雇用保険が入金されます。
だからハローワークで手続き後から入金までおおよそ4ヶ月ちょっとかかります。
まずはハローワークで雇用保険の手続きをしないと資格があっても何も始まりません。
今までほったらかしにしていた期間は無駄ということです。
ちなみに離職票の有効期限は離職日から1年間です。
早く離職票を発行してもらいハローワークで手続きをしましょう!
その後、自己都合退職の場合は3ヶ月間 給付制限があり何も支給がありません。
(会社都合退職の場合は給付制限はありません。)
3ヶ月の給付制限があけて約1ヶ月後に認定日があります。
その認定日から1週間程度で指定口座に初めて雇用保険が入金されます。
だからハローワークで手続き後から入金までおおよそ4ヶ月ちょっとかかります。
まずはハローワークで雇用保険の手続きをしないと資格があっても何も始まりません。
今までほったらかしにしていた期間は無駄ということです。
ちなみに離職票の有効期限は離職日から1年間です。
早く離職票を発行してもらいハローワークで手続きをしましょう!
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