失業保険について教えて下さい。結婚してから扶養に入らず働いてましたが、昨年二月に契約が切れ失業保険の書類などもらいました。
その後すぐ妊娠が発覚し旦那の扶養に入り失業保険の延長手続をしました。
育児も落ち着き失業保険をもらう手続をしようとしたのですが月10万8千円越える様なら扶養を外して下さいと旦那の職場から言われました。
それはなぜですか?
扶養を外さないで12万の保険をもらった人がいるのですがそのひとは何も問題がないですか?働くのなら扶養範囲以内で働きたいのですが一度扶養を外してから90日分もらった後にすぐ扶養に入る事は可能ですか?
その後すぐ妊娠が発覚し旦那の扶養に入り失業保険の延長手続をしました。
育児も落ち着き失業保険をもらう手続をしようとしたのですが月10万8千円越える様なら扶養を外して下さいと旦那の職場から言われました。
それはなぜですか?
扶養を外さないで12万の保険をもらった人がいるのですがそのひとは何も問題がないですか?働くのなら扶養範囲以内で働きたいのですが一度扶養を外してから90日分もらった後にすぐ扶養に入る事は可能ですか?
保険等の関係で、その金額を超える場合は不要から外れなければなりません。
12万をもらった方は、職場の担当の方が黙っててくれたのだと思います。
私の主人の職場の担当の方も「まずバレないから~」と言っていました(実際にはその金額は超えませんでした)。
12万をもらった方は、職場の担当の方が黙っててくれたのだと思います。
私の主人の職場の担当の方も「まずバレないから~」と言っていました(実際にはその金額は超えませんでした)。
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。
規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)
この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。
規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)
この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。
注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。
「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。
※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。
「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。
※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
ハローワークと市役所はつながっていないのですか?
親戚のおじさんが先日生活保護の申請が受理されました。
ガンの病気で仕事もできなくなり退職し
入院費用も払えないため役所に相談したら受理されたそう。
(離婚されていて子供はいない)
半年ほど入院して先日退院されたんですが
これからも通院しなければならないのと
医者から仕事はできないという診断がでているため
失業保険も放棄する予定だったそうですが
役所の人から失業保険を受給してから
生活保護の受給を開始するといわれて現在停止しているらしいです。
でもハローワークに確認したところ
仕事を探していること、働けることが前提で仕事が見つかるまで
支給されるのが失業保険だからおじさんのように
おそらく働くことがもうできないと本人も医者も
いっているため手続きしてはいけないと
言われたらしいです。
それを役所にいうと「いやいや、病気で働けないから失業保険はおりるから
もらってくれないと生活保護はいつまでたっても開始しない」と
言われたそうです。
直接担当者同士で話をしてくれとお願いしたそうですが
それは個人情報のこともあってできないとか
本人が直接してくれないとだめとかいうらしい。
私はハローワークの人のいうとおりでおじさんの場合は
支給してはいけないのでは?と思っています。
だって働けないのですから。
ただ単に役所は生活保護を受理したくないため
無理なことをおしとおそうとしているのでしょうか。
役所も失業保険の制度のことはわかっていますよね?
それとも失業保険というのは税金もかかりませんし
税務署とか市役所とかとデータとかつながっていないのですか?
ハローワークは国が管理している機関ではないのでしょうか。
無知ですみません。雇用保険が健康保険や厚生年金保険同様
社会保険料一式で管理(給与明細とかみたら)されているんで
最終的には国が管理しているのかと思っていますが
違っているのでしょうか。
親戚のおじさんが先日生活保護の申請が受理されました。
ガンの病気で仕事もできなくなり退職し
入院費用も払えないため役所に相談したら受理されたそう。
(離婚されていて子供はいない)
半年ほど入院して先日退院されたんですが
これからも通院しなければならないのと
医者から仕事はできないという診断がでているため
失業保険も放棄する予定だったそうですが
役所の人から失業保険を受給してから
生活保護の受給を開始するといわれて現在停止しているらしいです。
でもハローワークに確認したところ
仕事を探していること、働けることが前提で仕事が見つかるまで
支給されるのが失業保険だからおじさんのように
おそらく働くことがもうできないと本人も医者も
いっているため手続きしてはいけないと
言われたらしいです。
それを役所にいうと「いやいや、病気で働けないから失業保険はおりるから
もらってくれないと生活保護はいつまでたっても開始しない」と
言われたそうです。
直接担当者同士で話をしてくれとお願いしたそうですが
それは個人情報のこともあってできないとか
本人が直接してくれないとだめとかいうらしい。
私はハローワークの人のいうとおりでおじさんの場合は
支給してはいけないのでは?と思っています。
だって働けないのですから。
ただ単に役所は生活保護を受理したくないため
無理なことをおしとおそうとしているのでしょうか。
役所も失業保険の制度のことはわかっていますよね?
それとも失業保険というのは税金もかかりませんし
税務署とか市役所とかとデータとかつながっていないのですか?
ハローワークは国が管理している機関ではないのでしょうか。
無知ですみません。雇用保険が健康保険や厚生年金保険同様
社会保険料一式で管理(給与明細とかみたら)されているんで
最終的には国が管理しているのかと思っていますが
違っているのでしょうか。
病気で働けないなら雇用保険の失業給付は受給できない、という基本的なことを市役所の人はわかっていないのかも知れませんね。
仕方がありませんから、ハローワークに「受給期間の延長」手続きをして、「受給期間延長証明書」をもらい、それを市役所に提示してみてはどうでしょうね。
ところで、健康保険の傷病手当金は1年6ヶ月、全部受給し終わったのでしょうか。
役所はタテ社会。
個人が税務署で確定申告すれば、そのデータは住民税課税のために市役所に回送され、市役所で扶養親族の誤りを発見すると税務署に報告が行きますが、それ以外は横のつながりって滅多にないのでは。
仕方がありませんから、ハローワークに「受給期間の延長」手続きをして、「受給期間延長証明書」をもらい、それを市役所に提示してみてはどうでしょうね。
ところで、健康保険の傷病手当金は1年6ヶ月、全部受給し終わったのでしょうか。
役所はタテ社会。
個人が税務署で確定申告すれば、そのデータは住民税課税のために市役所に回送され、市役所で扶養親族の誤りを発見すると税務署に報告が行きますが、それ以外は横のつながりって滅多にないのでは。
出産にともなうパートの失業保険について
下記のような条件の場合についての質問です。
・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)
質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?
質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)
こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
下記のような条件の場合についての質問です。
・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)
質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?
質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)
こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入しているのであればもしその会社が産休、育休を認めてくれるようならその期間は育児休業手当てが雇用保険からもらうことができますが、退職したというのであれば会社がそういう制度がなかったのかもしれませんね。もちろん妊婦ということになれば今働ける状態にないということで、失業保険を受給することはできませんが、延長することはできると思います。ハローワーク確認してみてください。
昨年10月に夫がリストラされ、失業保険が支給されています。
それにより児童手当が、同じ10月で支給されなくなりました。
どうしてですか?市役所の人の説明では、前年の所得がたかかったから。と
言うことですが、でも、10月までは、実際支給されていたわけで、だから?どうなるの?どうすればいいの?
と、後の説明が、今ひとつわかりません。
どなたか教えてください。
それにより児童手当が、同じ10月で支給されなくなりました。
どうしてですか?市役所の人の説明では、前年の所得がたかかったから。と
言うことですが、でも、10月までは、実際支給されていたわけで、だから?どうなるの?どうすればいいの?
と、後の説明が、今ひとつわかりません。
どなたか教えてください。
質問者さんの旦那様が受けていたのは、児童手当でなく、児童手当の「特例給付」だったのでしょう
上の方も書いている通り、厚生年金加入者から国民年金加入者になったために
特例給付の対象でなくなったので、所得制限に引っかかったのだと思います
国民年金加入者には特例給付制度がないので、厚生年金加入者よりも所得制限が厳しいです。
(その代わり、厚生年金に加入している人を雇う事業主は児童手当拠出金を負担します)
今後ですが、この4月から児童手当の所得制限額が緩和されたので、もしかしたら該当するようになっているかもしれません。もう一度確かめて見て下さい
もしくは、質問者さんに少しでも収入ありませんか?夫の退職により、自分が家計の主催者になったと言って質問者さんが申請すれば、認められる可能性があります
それでだめでも10月退職なら平成17年所得は大したことないのでは?
だったら、5月中に再申請すれば6月~再認定されます
上の方も書いている通り、厚生年金加入者から国民年金加入者になったために
特例給付の対象でなくなったので、所得制限に引っかかったのだと思います
国民年金加入者には特例給付制度がないので、厚生年金加入者よりも所得制限が厳しいです。
(その代わり、厚生年金に加入している人を雇う事業主は児童手当拠出金を負担します)
今後ですが、この4月から児童手当の所得制限額が緩和されたので、もしかしたら該当するようになっているかもしれません。もう一度確かめて見て下さい
もしくは、質問者さんに少しでも収入ありませんか?夫の退職により、自分が家計の主催者になったと言って質問者さんが申請すれば、認められる可能性があります
それでだめでも10月退職なら平成17年所得は大したことないのでは?
だったら、5月中に再申請すれば6月~再認定されます
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