34歳女性、転職活動中ですが、どうしたらいいかわかりません。。。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。

何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。

ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。

やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。

この先どのように活動していけばいいかわかりません。
同年代の既婚子供ありです。採用に携わることもあります。

多分一番まずいのは、「子供はしばらくは産む予定はありません。」この発言だと思います。
というのも、質問者様の年齢からあと一年経てば高齢出産。妊娠出産のリスクが高くなることは明白です。また40歳の壁もあります。34歳の既婚女性と聞いて、「6年以内には出産したいんだろうな」と推察するのは当然です。でもそこを「しばらくは予定ない」と言い切ってしまうその発言が、不誠実さ(あるいは無計画さ)を感じさせるのです。

「3年間は仕事に注力するために出産の予定はありませんが、40歳までには1人は産みたいと思っています。出産後は主人や母のサポートを受けられる状況です」
こういってくれる女性であれば、企業側だってOKや対案を出しやすいものです。

あるいは本当は一年でも早く出産したいと考えているのであれば、「実は年齢的にも早めの出産を希望していますが、夫や母のサポートを受けながら仕事はできるだけ早く復帰し、長期にわたって勤続したいと考えています」など。

育児しながら仕事するということは、会社とも「家族」になるようなものです。奥歯にものの挟まった言い方では、会社側は納得してくれません。はっきりと本音をさらけだし、自分が勤務することのメリットと引換えに待遇について求めていくしか方法はないと思いますよ。
離職票について質問します
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
まず、ご主人の会社が離職票原本を預かること自体が間違っています。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)

会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。

なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。

安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。

また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。

何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??


無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。

正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。

育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。

育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。

退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
回答をお願いします!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)

会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
会社都合の退職の場合
離職日以前の一年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月(各月11日以上働いている日が)あれば受給できます
更に真面目に求職活動、認定日の来所を繰り返していると個別延長もありえます
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