知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
年金の支払いで悩んでいます。
5月に会社都合で退職し失業保険申請中です。
今まで厚生年金に339ヶ月国民年金に33ヶ月支払いをしています。
友人に相談したところもう免除申請をしても年金支給に大きな影響はない
ので
は?と言われました。
18歳から厚生年金の支払いをしていて社会保険庁の方から加算されるのもありますと前に言われた事もあります。
今49歳一人暮らしで住宅ローンもあります。
なるべく退職金には手を付けたくないのですが無理しても支払うべきでしょうか?
こんな不景気な時期いつ仕事につけるか分りませんし
免除の申請をすべきか悩んでいます。
5月に会社都合で退職し失業保険申請中です。
今まで厚生年金に339ヶ月国民年金に33ヶ月支払いをしています。
友人に相談したところもう免除申請をしても年金支給に大きな影響はない
ので
は?と言われました。
18歳から厚生年金の支払いをしていて社会保険庁の方から加算されるのもありますと前に言われた事もあります。
今49歳一人暮らしで住宅ローンもあります。
なるべく退職金には手を付けたくないのですが無理しても支払うべきでしょうか?
こんな不景気な時期いつ仕事につけるか分りませんし
免除の申請をすべきか悩んでいます。
現在支払が困難ならとりあえず免除申請をして承認をもらっておけばいいです。
承認があれば、10年以内に追納することができますので、今後支払が可能になればすればよいし、年金の試算をしてみてご自身の価値観で影響がないと判断したなら、追納しなくてもよいです。
それから10年以内に追納しなかった場合、60歳から国民年金に任意加入して払うことで、免除承認期間に対して生じる老齢基礎年金の減額分を補うことも可能です。
免除申請は市区町村の国民年金担当課で受付します。
5月末付で退職したのであれば、6月から支払が生じると思いますが、平成21年6月分の免除申請の受付は平成21年7月末までですから、期限に間に合うように申請してください。
また平成21年7月~平成22年6月分の申請は平成21年7月から受付開始です。
いずれも失業者の特例があるので、雇用保険受給資格者証を持参してください。もちろん年金手帳をお忘れなく。
承認があれば、10年以内に追納することができますので、今後支払が可能になればすればよいし、年金の試算をしてみてご自身の価値観で影響がないと判断したなら、追納しなくてもよいです。
それから10年以内に追納しなかった場合、60歳から国民年金に任意加入して払うことで、免除承認期間に対して生じる老齢基礎年金の減額分を補うことも可能です。
免除申請は市区町村の国民年金担当課で受付します。
5月末付で退職したのであれば、6月から支払が生じると思いますが、平成21年6月分の免除申請の受付は平成21年7月末までですから、期限に間に合うように申請してください。
また平成21年7月~平成22年6月分の申請は平成21年7月から受付開始です。
いずれも失業者の特例があるので、雇用保険受給資格者証を持参してください。もちろん年金手帳をお忘れなく。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
所得税についての質問です。
今年の3月末で会社を退職しました。退職金は400万ぐらいです、その後失業保険の給付金で生活
しています。
12月中頃に失業保険が切れます。
今年の所得税はどのくらい払わなければなりませんか?
また、失業保険が切れた後、アルバイト等で収入を得た場合、収入により
所得税の金額はどれくらいになるのか、計算方法をしりたいのです。
よろしくお願いいたします。
今年の3月末で会社を退職しました。退職金は400万ぐらいです、その後失業保険の給付金で生活
しています。
12月中頃に失業保険が切れます。
今年の所得税はどのくらい払わなければなりませんか?
また、失業保険が切れた後、アルバイト等で収入を得た場合、収入により
所得税の金額はどれくらいになるのか、計算方法をしりたいのです。
よろしくお願いいたします。
退職金の400万円は、勤続年数10年以上であれば非課税です。
失業保険も非課税。
よって1~3月の収入に対して所得税を計算します。
1~3月に収入が103万円以下ならば所得税は0です。
その間に源泉(所得税の天引き)されていれば、それは結果として払わなくてもよい所得税ですから、還付申告をすれば全額戻ってきます。
バイト代の収入も1~3月に合算します。
103万円を超えたら、超えた分の5%が所得税です。
失業保険も非課税。
よって1~3月の収入に対して所得税を計算します。
1~3月に収入が103万円以下ならば所得税は0です。
その間に源泉(所得税の天引き)されていれば、それは結果として払わなくてもよい所得税ですから、還付申告をすれば全額戻ってきます。
バイト代の収入も1~3月に合算します。
103万円を超えたら、超えた分の5%が所得税です。
失業保険申請をしましたが、主人の健康保険の扶養に入っています!これって本当に大丈夫なのでしょうか???
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。
そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、
①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
主人の会社の人事担当者に健康保険の扶養に入っても失業申請はできると教えていただき、申請をしましたが、これは本当に大丈夫なのでそうか?ハローワークの担当者には何も質問されなかったため、大丈夫かと思いましたが、不安になってきました。もし発覚したら不正受給ということになりませんか???就職する気はあります。じっとしていられるたちではないので。
そこで質問です。
扶養になったその日から年間130万円以上の収入が見込めれば扶養から外れないといけませんが、
①年間とは扶養(家族交付)を受けてから1年ということでしょうか?
②もし、順調に就職がきまった場合の年間収入とはやはり扶養になったその日からということでしょうか?それであれば扶養であった期間の保険料を後で支払うことは可能なのでしょうか?
ちなみに市役所へ質問に行ったところ、失業申請するなら基本的には扶養には入れないが、入れる場合もあると言われました。会社次第だと言われたのですが。。。なんか、はっきりしないですね。。。
支払う気がないわけではありません。ただ、主人の会社も不況で給料がカットされた状態で、省けるところは省きたいのが本音です。どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたしますm(__)m
扶養に入っていても失業給付は受けられるんですよ。話は逆で失業給付を受けていると、扶養に入れない可能性が有ると言う事です。失業給付の不正受給という事にはなりません。
①及び②の答 健康保険、年金の扶養の収入の期間は扶養になった月からの一年間です。つまり3月に扶養に入ったら、来年2月までの一年間の収入見込みです。税金の扶養の期間は1月から12月までの一年間の実収入です。失業給付は収入に含めません。
市役所の答の通り、会社次第の所が有るんですよ。要は健康保険、年金、扶養家族手当(会社にそんな制度が有れば)は新しく入る人が居れば、会社の支出が増えますよね。又税金と違って、これから一年間の見込みで扶養に入るわけですよね。従って会社としてはリスキーな部分も有る訳です。だから判断を厳しくする会社は雇用保険の受給が終わってからと言う指示をする訳です。
扶養に入っている場合は、やはり自分で収入額の調整をする必要が有ります。オーバーするとどんな事になるかですが、私の経験では、税金は追徴払いの請求が来て払いました。保険、年金関係は何も言ってきませしん、何もやりませんでした。女房が退職した時もきちんと失業給付を受けましたよ。
倅の嫁さんが退職した時には、雇用保険を受給してからしか扶養に入れないと言われたそうです。嫁さんは出産退職でしたから、勿論働けません。失業給付の受給も延期しました。それで扶養に入れろと強く求めろと知恵をつけたら扶養に入れましたよ。会社の鷹揚さの違いでしょう。ご主人の会社は総務の担当が受給出来ると言ってるんだから大丈夫でしょう。
①及び②の答 健康保険、年金の扶養の収入の期間は扶養になった月からの一年間です。つまり3月に扶養に入ったら、来年2月までの一年間の収入見込みです。税金の扶養の期間は1月から12月までの一年間の実収入です。失業給付は収入に含めません。
市役所の答の通り、会社次第の所が有るんですよ。要は健康保険、年金、扶養家族手当(会社にそんな制度が有れば)は新しく入る人が居れば、会社の支出が増えますよね。又税金と違って、これから一年間の見込みで扶養に入るわけですよね。従って会社としてはリスキーな部分も有る訳です。だから判断を厳しくする会社は雇用保険の受給が終わってからと言う指示をする訳です。
扶養に入っている場合は、やはり自分で収入額の調整をする必要が有ります。オーバーするとどんな事になるかですが、私の経験では、税金は追徴払いの請求が来て払いました。保険、年金関係は何も言ってきませしん、何もやりませんでした。女房が退職した時もきちんと失業給付を受けましたよ。
倅の嫁さんが退職した時には、雇用保険を受給してからしか扶養に入れないと言われたそうです。嫁さんは出産退職でしたから、勿論働けません。失業給付の受給も延期しました。それで扶養に入れろと強く求めろと知恵をつけたら扶養に入れましたよ。会社の鷹揚さの違いでしょう。ご主人の会社は総務の担当が受給出来ると言ってるんだから大丈夫でしょう。
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