4月中旬にに会社都合で退職し、5月頭に離職票が届いたので失業保険の申請に行きました。
来週説明会を受け、受給日は6月の頭になるそうです。
今求職中ですが、1社面接を受けてみたいところがありました。
まだ応募していない段階ですが、仮に採用して頂けた場合、
認定前ならば受給の資格を失うのでしょうか?
もし待ってくださるようならば、少し時間を頂いた方がいいのでしょうか?
急な退職で正直金銭的に余裕がないので、
一回分だけでも失業保険を頂けたら頂きたいと思っています。
もし面接をして下さる事になった場合は、現在の状況を話した方がいいでしょうか?
初めての事でわからない事が多くどうするのが一番いいか決めかねています。
説明会で詳しく聞けるのかと思いますが、求人情報もいつまでも出てるわけではないので、
応募するなら早めにとは思っているのですが…。
アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
来週説明会を受け、受給日は6月の頭になるそうです。
今求職中ですが、1社面接を受けてみたいところがありました。
まだ応募していない段階ですが、仮に採用して頂けた場合、
認定前ならば受給の資格を失うのでしょうか?
もし待ってくださるようならば、少し時間を頂いた方がいいのでしょうか?
急な退職で正直金銭的に余裕がないので、
一回分だけでも失業保険を頂けたら頂きたいと思っています。
もし面接をして下さる事になった場合は、現在の状況を話した方がいいでしょうか?
初めての事でわからない事が多くどうするのが一番いいか決めかねています。
説明会で詳しく聞けるのかと思いますが、求人情報もいつまでも出てるわけではないので、
応募するなら早めにとは思っているのですが…。
アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給の申請日含む7日間を待機期間とし、8日目から基本手当の支給対象期間が始まります。支給対象期間であれば受給資格を喪失することはありません。仮に初回認定前に就労した場合、基本手当は出ませんが、就業促進手当(再就職手当)がでます。残日数により係数は異なりますが、1度も基本手当が無いとすると、再就職手当=所定給付日数x50%x基本手当日額、となります。ちなみに支給までには1~2ヶ月かかるようです。
面接を受けるときに現況をお話しするような事はしない方が良いと思います。相手に不快感を与えないとも限りません。
と言うか、応募から入社までどの位かかると考えられてますか?応募⇒書類選考⇒面接試験(複数回行う企業多数)⇒内定⇒入社 と言うのが一般的な流れですが、応募から1ヵ月以内で入社と言うのは、よっぽどの事が無い限り難しいと思います。ましてや応募すれば面接してもらえると思っているのでしたら、考えを改めた方が良いと思います。履歴書や職務経歴書は書かれました?これが無いとほとんどのところが受付けもしてもらえないと思います。その書類が揃ったとこで初めて応募になります。その書類選考が通らなければ面接もしてもらえません。書類選考通過率2~3割、そこから内定までも2~3割の通過率と言われているご時世です。
書類の書き方はハローワークでも教えて頂けますが、初回認定時にセミナー受講者を募っているとこが多いようです。お急ぎでしたら、それなりのサイトも多数ありますので、それを参考にして書き、ハローワーク相談窓口で内容確認してもらうのが良いと思います。
面接を受けるときに現況をお話しするような事はしない方が良いと思います。相手に不快感を与えないとも限りません。
と言うか、応募から入社までどの位かかると考えられてますか?応募⇒書類選考⇒面接試験(複数回行う企業多数)⇒内定⇒入社 と言うのが一般的な流れですが、応募から1ヵ月以内で入社と言うのは、よっぽどの事が無い限り難しいと思います。ましてや応募すれば面接してもらえると思っているのでしたら、考えを改めた方が良いと思います。履歴書や職務経歴書は書かれました?これが無いとほとんどのところが受付けもしてもらえないと思います。その書類が揃ったとこで初めて応募になります。その書類選考が通らなければ面接もしてもらえません。書類選考通過率2~3割、そこから内定までも2~3割の通過率と言われているご時世です。
書類の書き方はハローワークでも教えて頂けますが、初回認定時にセミナー受講者を募っているとこが多いようです。お急ぎでしたら、それなりのサイトも多数ありますので、それを参考にして書き、ハローワーク相談窓口で内容確認してもらうのが良いと思います。
入社してすぐに退職・・・その際に伴う手続きについて・・・・
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。
昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?
あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?
わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。
昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?
あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?
わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
残念ながら、私学共済では退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった者のみ、任意継続できます。
健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。
任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。
今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。
雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。
前職の離職票も必要です。
健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。
任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。
今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。
雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。
前職の離職票も必要です。
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。
残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。
残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
雇用保険の受給期間は月では言いません。日数で言います。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
雇用保険の受給について
閲覧頂きありがとうございます。
去年、会社を自己都合で辞め
平成25年12月2日に失業保険の手続きをしました。
しかし、今年の2月に内定が決まり平成26年2月27日から働き始めました。
働き始めて2週間後に再就職手当の手続きをし、
4月10日に金額が振り込まれました。
ですが、今月の4月29日で自己都合で退職することになりました。
次の仕事を探して紹介してもらったのですが、
ハローワークの職員からまだ雇用保険受給できますよといわれました。
いろいろ説明を受けたのですが難しすぎてよくわかりませんでした。
そこで質問なんですが
①再就職手当をもらっても受給することは出来るのでしょうか?
②受給するためにはどんな書類が必要なんでしょうか?
③基本手当日額は減らされるんでしょうか?
④再度就職したら再就職手当をいただけるんでしょうか?
基本手当日額は4096
所定給付日数は90日
受給期間満了年月日は26年9月27日です。
長文失礼しました。
わかりやすく説明してくださる方お願い致します。
閲覧頂きありがとうございます。
去年、会社を自己都合で辞め
平成25年12月2日に失業保険の手続きをしました。
しかし、今年の2月に内定が決まり平成26年2月27日から働き始めました。
働き始めて2週間後に再就職手当の手続きをし、
4月10日に金額が振り込まれました。
ですが、今月の4月29日で自己都合で退職することになりました。
次の仕事を探して紹介してもらったのですが、
ハローワークの職員からまだ雇用保険受給できますよといわれました。
いろいろ説明を受けたのですが難しすぎてよくわかりませんでした。
そこで質問なんですが
①再就職手当をもらっても受給することは出来るのでしょうか?
②受給するためにはどんな書類が必要なんでしょうか?
③基本手当日額は減らされるんでしょうか?
④再度就職したら再就職手当をいただけるんでしょうか?
基本手当日額は4096
所定給付日数は90日
受給期間満了年月日は26年9月27日です。
長文失礼しました。
わかりやすく説明してくださる方お願い致します。
①再就職手当が受給された後に離職された場合でも受給期間内であれば(質問者の方の場合9/27まで)支給残日数分の失業手当の受給はできます。
②退職後しおりについている離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらい雇用保険受給資格者証と共に持参の上ハローワークへ求職活動再開の手続きをして下さい。
手続き後に失業手当の受給となりますので早めに手続きされた方がいいですね。
③再就職手当は受給された後は三年間は受給する事はできません。
今補足拝見しました。
そうですね。もしハローワークへ求職活動再開の手続き後に再就職が決まった場合は入社日の前日までは失業手当が支給される形になるので、必ず報告し、手続きして下さい。
②退職後しおりについている離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらい雇用保険受給資格者証と共に持参の上ハローワークへ求職活動再開の手続きをして下さい。
手続き後に失業手当の受給となりますので早めに手続きされた方がいいですね。
③再就職手当は受給された後は三年間は受給する事はできません。
今補足拝見しました。
そうですね。もしハローワークへ求職活動再開の手続き後に再就職が決まった場合は入社日の前日までは失業手当が支給される形になるので、必ず報告し、手続きして下さい。
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